新語時事用語辞典とは?

2011年1月13日木曜日

経済3団体

読み方:けいざいさんだんたい

社団法人日本経済団体連合会(経団連)、日本商工会議所、公益社団法人経済同友会の3つの団体のこと。

毎年1月に経済3団体共催の新年祝賀パーティを開催している。また、その後には各団体の長による共同会見が行われ、日本経済の見通しや雇用情勢などについて質疑応答が交わされる。

ちなみに、関西圏の経済3団体として関西経済3団体がある。

関連サイト:
社団法人日本経済団体連合会
日本商工会議所
公益社団法人経済同友会
経済3団体共催2011年新年祝賀パーティ後の共同会見における米倉会長発言要旨 - 日本経済団体連合会
経済3団体長 新年合同記者会見 桜井代表幹事発言要旨(未定稿) - 経済同友会

関西経済3団体

読み方:かんさいけいざいさんだんたい

社団法人関西経済連合会(関経連)、大阪商工会議所、社団法人関西経済同友会の3つの団体のこと。

関西経済3団体では、主に関西圏の経済問題について提言したり調査報告書などを発行したりしている。

関連サイト:
社団法人関西経済連合会
大阪商工会議所
社団法人関西経済同友会

名目成長率

読み方:めいもくせいちょうりつ

物価の変動を考慮しない場合での成長率。GDP(国内総生産)の成長率を表す指標の1つでもある。

なお、GDPには名目成長率の他に実質成長率がある。

関連サイト:
四半期別GDP速報 - 内閣府

実質成長率

読み方:じっしつせいちょうりつ

物価の変動を考慮した場合での成長率。GDP(国内総生産)の成長率を表す指標の1つでもある。

なお、GDPには実質成長率の他に名目成長率がある。

関連サイト:
四半期別GDP速報 - 内閣府

不当な二重価格表示

読み方:ふとうなにじゅうかかくひょうじ

「不当景品類及び不当表示防止法」(景品表示法)で規定されている不当表示の一種で、実売価格と併記されている、参考価格が現実的でなく不当と判断される二重価格表示。

例えば、販売実績のない商品について、実際の商品や競合他社の同種の商品に比べて著しく有利であると誤認される表示は不当な二重価格表示に該当する。これらは一般消費者による自主的・合理的な選択を阻害するおそれのある行為として、処罰の対象とされる。

2011年1月のいわゆる「おせち問題」では、共同購入型クーポンサイトが販売したおせち料理が「通常2万円のおせちを50%OFFの1万円」と表示して販売したが、同じ商品を過去に2万円で販売した実績はなく、不当な二重価格表示にあたる可能性があるとして、消費者庁が事情聴取を行っている。

関連サイト:
不当景品類及び不当表示防止法 - 法令データ提供システム

二重価格表示

読み方:にじゅうかかくひょうじ
別名:二重価格
英語:dual price

商品やサービスの価格について、実際の販売価格の他に、値引き前の価格やメーカー希望小売価格などの価格を表示すること。実売価格の安さを強調するためにしばしば行われる。

二重価格表示そのものは、内容が正当であれば何ら問題はない。ただし、二重価格表示の内容が商品者を不当に有利であると誤認させるものである場合、景品表示法に基づき罰せられる。

2011年1月のいわゆる「おせち問題」では、実売価格のないおせちを「定価の半額」と表示して販売していたことから、不当な二重価格表示に該当するのではないかとして、消費者庁が事情聴取を行っている。二重価格表示は共同購入型クーポンサイトにおいて前提として採用されている販売スタイルであり、同種のサービス全体における問題として浮上している。

関連サイト:
不当景品類及び不当表示防止法 - 法令データ提供システム

特例社団法人

読み方:とくれいしゃだんほうじん

公益法人改革制度において暫定移行期間として定められた2008年から2013年の間に、新制度への移行が完了していない社団法人のこと。

従来の「社団法人」は2013年までに「公益社団法人」または「一般社団法人」として登録を完了する必要がある。

特例財団法人

読み方:とくれいざいだんほうじん

公益法人改革制度において暫定移行期間として定められた2008年から2013年の間に、新制度への移行が完了していない財団法人のこと。従来の「財団法人」は2013年までに「公益財団法人」または「一般財団法人」として登録を完了する必要がある。

特例民法法人

読み方:とくれいみんぽうほうじん

公益法人制度改革による新制度への移行期間における公益法人を指す呼称。特例社団法人と特例財団法人を含む呼び名である。

公益法人は社団法人と財団法人の総称であるが、2008年から2013年の間に、社団法人は「公益社団法人」か「一般社団法人」へ、財団法人は「公益財団法人」か「一般財団法人」へ、移行しなければならない。2008年から2013年までの期間は猶予として認められており、その期間中に移行していない公益法人を総称して特例民法法人と呼ぶ。