新語時事用語辞典とは?

2011年1月22日土曜日

優良誤認表示の禁止

読み方:ゆうりょうごにんひょうじのきんし

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)において規定されている、商品やサービスが実際よりも著しく優良、または、競合他社に比べて事実に反して著しく優良と誤認させるような表示に対する規制。景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)において優良誤認表示の禁止が規定されている。

有利誤認表示の禁止

読み方:ゆうりごにんひょうじのきんし

景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)において規定されている、商品やサービスが実際よりも著しく安い、または取引条件が相手に有利であると誤認させる表示に対する規制。景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)において有利誤認表示の禁止が規定されている。

有利誤認

読み方:ゆうりごにん

商品やサービスに関する価格などの取引条件について、実際のものよりも著しく相手に有利(安価)であると誤認させる、または、競合他社に対して事実に反して著しく有利であると誤認させること。

一般消費者に対して有利誤認させる表示は有利誤認表示と呼ばれ、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)において禁止されている(有利誤認表示の禁止)。


有利誤認と同様の不当表示で、実際よりも著しく品質がよいと誤認させる表示は「優良誤認」と呼ばれる。優良誤認表示も景品表示法で禁止されている。

関連サイト:
有利誤認とは - 消費者庁表示対策課

優良誤認

読み方:ゆうりょうごにん

商品やサービスの内容が、実際のものよりも著しく優良であると誤認させる、または、競合他社に対して事実に反して著しく優良であると誤認させること。一般消費者をそのように誤認させる表示は優良誤認表示と呼ばれ、景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)において禁止されている(優良誤認表示の禁止)。

混紡の衣料をカシミア100%と偽る、生産地を有名産地と偽る、といった表示は優良誤認に該当する。

優良誤認と同様、実際よりも安い(有利である)と誤認させる表示は「有利誤認」と呼ばれ、これも景品表示法で禁止されている。

関連サイト:
優良誤認とは - 消費者庁表示対策課