読み方:たいせいウィルス
別名:耐性ウイルス
英語:resistant virus
特定の薬剤に対して抵抗力を持ったウィルス。何らかの変異によって生じ、薬剤による効果が薄れる、あるいは、薬剤としての効果がなくなる。
新型インフルエンザ(A/H1N1)は、「タミフル」(オセルタミビル)が有効な薬剤として利用されてきたが、ある時点でタミフルに対し強い耐性を持つウィルスが確認されている。
新語時事用語辞典とは?
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就労継続支援A・B型事業所
読み方:しゅうろうけいぞくしえんエービーがたじぎょうしょ
別名:就労支援A型・B型事務所
2006年に施行された「障害者自立支援法」の定める、就労機会の提供に関する規定。一般企業への就労が困難な障害者に対して就労の機会を提供するとともに、一般企業への収録を目指して自立支援を行うもの。
障害者自立支援法が定める事務所には「就労継続支援A型事務所」と「就労継続支援B型事務所」がある。「就労継続支援A型事務所」は雇用契約を締結する雇用形態であり、「就労継続支援B型事務所」は非契約による就労機会の提供である。雇用契約を結んだ労働が体力的に難しい場合には、就労継続支援B型事務所での訓練・自立支援が行われる。
就労継続支援A・B型事業所では、雇用する障害者数に応じて、規定の比率で職業指導員やヘルパーなどを配置する必要がある。そのための費用は公費から支給を受けることができる。
別名:就労支援A型・B型事務所
2006年に施行された「障害者自立支援法」の定める、就労機会の提供に関する規定。一般企業への就労が困難な障害者に対して就労の機会を提供するとともに、一般企業への収録を目指して自立支援を行うもの。
障害者自立支援法が定める事務所には「就労継続支援A型事務所」と「就労継続支援B型事務所」がある。「就労継続支援A型事務所」は雇用契約を締結する雇用形態であり、「就労継続支援B型事務所」は非契約による就労機会の提供である。雇用契約を結んだ労働が体力的に難しい場合には、就労継続支援B型事務所での訓練・自立支援が行われる。
就労継続支援A・B型事業所では、雇用する障害者数に応じて、規定の比率で職業指導員やヘルパーなどを配置する必要がある。そのための費用は公費から支給を受けることができる。
就労継続支援B型事業所
読み方:しゅうろうけいぞくしえんビーがたじぎょうしょ
別名:就労継続支援B型事務所
別名:就労継続支援B型
別名:就労継続支援(非雇用型)
障害者自立支援法において定められている事業形態の一種で、雇用契約に基づく就労が困難な障害者に対して、就労の機会を提供するもの。
障害者自立支援法では「就労継続支援A型事務所」と「就労継続支援B型事務所」が定められている。就労継続支援B型事務所は、年齢や体力面で一般就労が困難な人などに対して、雇用契約を結ばずに就労の機会を提供する事業である。知識や能力が高まった場合は一般就労に向けての訓練に移行する。
就労継続支援B型事務所は雇用契約を結ばないため、最低賃金の規定がない。その代わりに平均工賃が月額3,000円程度を上回ることを最低条件と規定されている。
別名:就労継続支援B型事務所
別名:就労継続支援B型
別名:就労継続支援(非雇用型)
障害者自立支援法において定められている事業形態の一種で、雇用契約に基づく就労が困難な障害者に対して、就労の機会を提供するもの。
障害者自立支援法では「就労継続支援A型事務所」と「就労継続支援B型事務所」が定められている。就労継続支援B型事務所は、年齢や体力面で一般就労が困難な人などに対して、雇用契約を結ばずに就労の機会を提供する事業である。知識や能力が高まった場合は一般就労に向けての訓練に移行する。
就労継続支援B型事務所は雇用契約を結ばないため、最低賃金の規定がない。その代わりに平均工賃が月額3,000円程度を上回ることを最低条件と規定されている。
就労継続支援A型事業所
読み方:しゅうろうけいぞくしえんエーがたじぎょうしょ
別名:就労継続支援A型事務所
別名:就労継続支援A型
別名:就労継続支援(雇用型)
障害者自立支援法において定められている事業形態の一種で、障害者に対して雇用契約による就労の機会を提供するもの。職業訓練を通じて障害者の一般就労を支援する役割がある。
就労継続支援A型事業所では、雇用する障害者数に応じて、ヘルパーなどをおく必要があり、そのための費用は公費から支給を受けることができる。
就労継続支援A型事業所が雇用契約に基づく就労であるため、最低賃金などが発生する。障害者自立支援法では就労継続支援B型事業所も既定しているが、こちらは雇用契約に基づく就労が困難な障害者に対して就労の機会を提供する役割がある。
別名:就労継続支援A型事務所
別名:就労継続支援A型
別名:就労継続支援(雇用型)
障害者自立支援法において定められている事業形態の一種で、障害者に対して雇用契約による就労の機会を提供するもの。職業訓練を通じて障害者の一般就労を支援する役割がある。
就労継続支援A型事業所では、雇用する障害者数に応じて、ヘルパーなどをおく必要があり、そのための費用は公費から支給を受けることができる。
就労継続支援A型事業所が雇用契約に基づく就労であるため、最低賃金などが発生する。障害者自立支援法では就労継続支援B型事業所も既定しているが、こちらは雇用契約に基づく就労が困難な障害者に対して就労の機会を提供する役割がある。