読み方:とうきょうとかいごふくしししゃかいふくしししゅうがくしきん
福祉士の業務に従事する人材の育成を目的として、東京都が、介護福祉士等を養成する施設に在学している人に対して貸与する金のこと。『東京都介護福祉士等修学資金貸与条例』により規定されている。
東京都介護福祉士・社会福祉士修学資金を受ける要件として、介護福祉士、または、社会福祉士の養成施設に在学していること、卒業後に東京都内の施設に就業することなどが挙げられる。
東京都介護福祉士・社会福祉士修学資金は、原則として卒業後に全額返還することになるが、東京都内の指定施設に7年間従事した場合には免除される。
関連サイト:
東京都介護福祉士等修学資金貸与条例
東京都介護福祉士等修学資金貸与事業 - (PDF)
新語時事用語辞典とは?
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2011年3月4日金曜日
介護福祉士・社会福祉士修学資金
読み方:かいごふくしししゃかいふくしししゅうがくしきん
福祉士の業務に従事する人材の育成を目的として、主に都道府県などの自治体が、介護福祉士等を養成する施設に在学している人に対して貸与する金のこと。
介護福祉士・社会福祉士修学資金を受ける要件は自治体により異なるが、おおよそは介護福祉士指定養成施設、または、社会福祉士指定養成施設に在学していること、資金を受けた自治体の地域内で就業することなどが挙げられる。
介護福祉士・社会福祉士修学資金は、原則として卒業後に全額返還することになるが、一部の自治体では返還を免除しているところもある。
なお、厚生労働省では、2008年から外国人介護福祉士候補者学習支援事業として、フィリピン、および、インドネシアからの介護福祉士候補者の受入れを行っている。
関連サイト:
平成23年度外国人介護福祉士候補者学習支援事業 - 厚生労働省
福祉士の業務に従事する人材の育成を目的として、主に都道府県などの自治体が、介護福祉士等を養成する施設に在学している人に対して貸与する金のこと。
介護福祉士・社会福祉士修学資金を受ける要件は自治体により異なるが、おおよそは介護福祉士指定養成施設、または、社会福祉士指定養成施設に在学していること、資金を受けた自治体の地域内で就業することなどが挙げられる。
介護福祉士・社会福祉士修学資金は、原則として卒業後に全額返還することになるが、一部の自治体では返還を免除しているところもある。
なお、厚生労働省では、2008年から外国人介護福祉士候補者学習支援事業として、フィリピン、および、インドネシアからの介護福祉士候補者の受入れを行っている。
関連サイト:
平成23年度外国人介護福祉士候補者学習支援事業 - 厚生労働省
東京都看護師等修学資金
読み方:とうきょうとかんごしとうしゅうがくしきん
看護職の業務に従事する人材の育成を目的として、東京都が、看護職養成施設に在学している人に対して貸与する金のこと。『東京都看護師等修学資金貸与条例』により規定されている。
東京都看護師等修学資金を受ける要件として、看護師や准看護師、保健師、助産師などの看護職養成施設に在学していること、成績優秀にして、かつ、心身健全であること、経済的理由により修学困難であること、卒業、または、修了後に都内の指定施設等において看護業務に従事する意思を有することなどが挙げられる。
東京都看護師等修学資金には、資金の返還が免除される『第一種貸与』と、返還が義務付けられている『第二種貸与』に分けられる。『第一種貸与』では、卒業後に東京都が指定する施設に5年間従事した場合に資金の返還が免除される。
なお、看護職養成施設に在学している人への援助は、社団法人日本看護協会や財団法人国際看護師協会、財団法人日本訪問看護振興財団なども行っている。
関連サイト:
東京都看護師等修学資金貸与条例
看護師等修学資金貸与事業 - 東京都福祉保険局
社団法人日本看護協会
財団法人国際看護師協会
財団法人日本訪問看護振興財団
看護職の業務に従事する人材の育成を目的として、東京都が、看護職養成施設に在学している人に対して貸与する金のこと。『東京都看護師等修学資金貸与条例』により規定されている。
東京都看護師等修学資金を受ける要件として、看護師や准看護師、保健師、助産師などの看護職養成施設に在学していること、成績優秀にして、かつ、心身健全であること、経済的理由により修学困難であること、卒業、または、修了後に都内の指定施設等において看護業務に従事する意思を有することなどが挙げられる。
東京都看護師等修学資金には、資金の返還が免除される『第一種貸与』と、返還が義務付けられている『第二種貸与』に分けられる。『第一種貸与』では、卒業後に東京都が指定する施設に5年間従事した場合に資金の返還が免除される。
なお、看護職養成施設に在学している人への援助は、社団法人日本看護協会や財団法人国際看護師協会、財団法人日本訪問看護振興財団なども行っている。
関連サイト:
東京都看護師等修学資金貸与条例
看護師等修学資金貸与事業 - 東京都福祉保険局
社団法人日本看護協会
財団法人国際看護師協会
財団法人日本訪問看護振興財団
看護師等修学資金
読み方:かんごしとうしゅうがくしきん
看護職の業務に従事する人材の育成を目的として、主に都道府県などの自治体が、看護職養成施設に在学している人に対して貸与する金のこと。
看護師等修学資金を受ける要件として、看護師や准看護師、保健師、助産師などの看護職養成施設に在学していることが挙げられる。看護職養成施設とは、通信制を含む専門学校をはじめ、大学、短期大学、大学院、衛生看護科を設置している高等学校などである。なお、資金を受けた自治体の地域内での就業を要件としている自治体もある。
看護師等修学資金は、原則として卒業後に全額返還することになるが、一部の自治体では返還を免除しているところもある。
なお、看護職養成施設に在学している人への援助は、自治体の他に、社団法人日本看護協会や財団法人国際看護師協会、財団法人日本訪問看護振興財団なども行っている。
関連サイト:
社団法人日本看護協会
財団法人国際看護師協会
財団法人日本訪問看護振興財団
看護職の業務に従事する人材の育成を目的として、主に都道府県などの自治体が、看護職養成施設に在学している人に対して貸与する金のこと。
看護師等修学資金を受ける要件として、看護師や准看護師、保健師、助産師などの看護職養成施設に在学していることが挙げられる。看護職養成施設とは、通信制を含む専門学校をはじめ、大学、短期大学、大学院、衛生看護科を設置している高等学校などである。なお、資金を受けた自治体の地域内での就業を要件としている自治体もある。
看護師等修学資金は、原則として卒業後に全額返還することになるが、一部の自治体では返還を免除しているところもある。
なお、看護職養成施設に在学している人への援助は、自治体の他に、社団法人日本看護協会や財団法人国際看護師協会、財団法人日本訪問看護振興財団なども行っている。
関連サイト:
社団法人日本看護協会
財団法人国際看護師協会
財団法人日本訪問看護振興財団
東京都母子福祉資金
読み方:とうきょうとぼしふくししきん
母子家庭の母親の経済的な自立や生活の安定などを目的として東京都が貸与する金のこと。『東京都母子福祉資金貸付条例』により規定されている。
東京都母子福祉資金を受けるための主な要件は、都内に6ヶ月以上住んでいること、20歳未満の子どもを扶養していることなどが挙げられる。
東京都母子福祉資金は原則無利子で貸与され、年賦、あるいは、半年賦、月賦によって償還するとされている。
母子福祉資金は用途により、事業開始資金や事業継続資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金、修学資金、就学支度資金などに分類される。
関連サイト:
東京都母子福祉資金貸付条例
母子福祉資金・女性福祉資金の貸付について - 東京都
母子家庭の母親の経済的な自立や生活の安定などを目的として東京都が貸与する金のこと。『東京都母子福祉資金貸付条例』により規定されている。
東京都母子福祉資金を受けるための主な要件は、都内に6ヶ月以上住んでいること、20歳未満の子どもを扶養していることなどが挙げられる。
東京都母子福祉資金は原則無利子で貸与され、年賦、あるいは、半年賦、月賦によって償還するとされている。
母子福祉資金は用途により、事業開始資金や事業継続資金、技能習得資金、修業資金、就職支度資金、医療介護資金、生活資金、住宅資金、転宅資金、結婚資金、修学資金、就学支度資金などに分類される。
関連サイト:
東京都母子福祉資金貸付条例
母子福祉資金・女性福祉資金の貸付について - 東京都