新語時事用語辞典とは?

2012年3月28日水曜日

ナノバブル

英語:nano bubble

直径がナノメートル単位で示される極微小の気泡。気泡径が「1μm以下」または「100nm以下」の気泡、と定義されることが多いが、場合により異なる。

ナノバブルよりも気泡径が大きく、マイクロメートル単位で扱われるものを、マイクロバブルという。

ナノバブルおよびマイクロバブルは、帯電する性質を持つため界面活性作用を持つとされる。酸素の気泡からなるナノバブルは生理活性作用を発揮し、オゾンの気泡からなるナノバブルは殺菌効果を持つなど、さまざまな機能を液体に付加させることができる。こうした作用を応用し、少ない水量で効率的に汚れを除く洗浄システムや、作物を活性化させる養液栽培システムなどの開発が行われている。

関連サイト:
マイクロバブルおよびナノバブルに関する研究 - 産業技術総合研究所

鴻海精密工業

読み方:こうかいせいみつこうぎょう
読み方:ホンハイせいみつこうぎょう
別名:鴻海精密工業股份有限公司
英語:Hon Hai Precision Industry

台湾に本社を置く電子機器メーカー。Foxconn(フォックスコン)の通称・ブランド名で知られる。

鴻海精密工業は電子部品のOEMを主としている。主だった例としては、AppleのiPadや任天堂のニンテンドーDSなどを挙げることができる。2012年現在、電子機器の受託生産の分野では世界最大手となっている。

2012年3月27日、シャープが鴻海グループを対象に第三者割当を実施して資本提携を行うと同時に、一部工場の共同運営などの業務提携も行っていくことで合意したと発表した。鴻海は事実上シャープの筆頭株主になると見られている。

関連サイト:
鴻海精密工業
鴻海グループとの戦略的グローバル・パートナーシップの構築について - シャープ株式会社

下請法違反

読み方:したうけほういはん
別名:下請代金支払遅延等防止法違反

下請け事業の公正化と下請け事業者の利益の保護を目的として規定されている「下請法」(下請代金支払遅延等防止法)に違反すること。いわゆる「買い叩き」などが該当する。

下請け法に違反した親事業者には、罰則として、50万円以下の罰金が貸される。

関連サイト:
下請代金支払遅延等防止法 - e-Gov
下請法ポイント解説 - 中小企業庁

下請法

読み方:したうけほう
別名:下請代金支払遅延等防止法

事業の下請け(製造委託)において、委託者側(親事業者)が下請け業者に対する優越的地位を濫用することのないように制定された法律。下請け取引きを公正化し、また下請け事業者の利益を保護することを目的とする。

下請法では、発注後に下請代金を不当に減額したり、値下げを図ろうとしたり、あるいは、親事業者の社内事務手続の遅れなどを理由として代金支払いを遅らせることなどが、禁止されている。

2012年3月には、大手100円ショップ「ダイソー」が下請け製造業者に対して本来の支払い額に満たない額しか支払っていなかったとして、「下請法違反」により公正取引委員会からの勧告をうけた。

関連サイト:
下請代金支払遅延等防止法 - e-Gov
下請法ポイント解説 - 中小企業庁

冷温停止

原子炉などにおいて、核燃料の安定的な冷却が保たれ、核分裂が発生する臨界状態を抑え続けることができている状態。

原子炉のメンテナンスなどを行う場合、原子炉は冷温停止にされる。冷温停止の状態では炉内でも放射性物質などが放出されない状態にできる。

一般的に、原子炉の制御には制御棒、減速材としての水、冷却水などが用いられる。