新語時事用語辞典とは?

2012年6月8日金曜日

東電OL殺害事件

別名:東電OL殺人事件
別名:東電女性社員殺害事件

1997年に東京電力の従業員であった女性が絞殺された事件。佐野眞一の小説『東電OL殺人事件』などの題材にもなっている。

東電OL殺害事件は、被害者の人物像のスキャンダル性などにより当時大きく報道された。殺害現場の隣のビルに不法滞在のネパール人男性が住んでおり、生前に被害者と性的関係を持ったことがあるという事実があった。このネパール人男性は逮捕・起訴され、第1審では無罪判決が言い渡されたが、第2審で無期懲役の逆転判決が言い渡され、2003年の上告棄却によって刑が確定した。

2011年、遺体に残存していた体液のDNA鑑定が行われた結果、刑が確定したネパール人男性とは一致しないことが判明した。2012年に再審の開始が決定している。検察側は異議申し立てを行ったが退けられ、被告への刑の執行は停止された。刑務所からの釈放後、不法滞在の罪によって入国管理局へ身柄が引き渡されている。被告には強制退去の措置が取られる見通しとなっている。

公序良俗違反

読み方:こうじょりょうぞくいはん
別名:公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為

社会的に妥当な秩序や道徳に反する行為。民法第90条において違法行為とされている。該当する行為の契約内容は当事者の合意にかかわらず無効とされる。

公序良俗規定がもつ「当事者の合意にかかわらず無効とする」効力は、「強行規定」と呼ばれる規定と同様である。強行規定は借地借家法第3条などに見られるが、強行規定の対象とならない行為のうち、社会的秩序や道徳に背くと認められる行為が、公序良俗違反によって規制される。


公序良俗違反に該当する行為の例としては、高利貸し、贈収賄、あるいは総会屋などの行為を挙げることができる。

関連サイト:
民法 - e-Gov

労働条件の原則

読み方:ろうどうじょうけんのげんそく

労働基準法第1条第1項で定められている規定。「労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。」と定められている。

労働条件の原則は、使用者に義務として課されるものであるが、使用者が労働条件の原則を遵守しなかったとしても、労働条件の原則を直接の根拠として処罰されることはない。こうした規定を「訓示規定」という。ただし、労働条件の原則が処罰を伴う法的判断の根拠となることはある。

労働条件の原則のような訓示規定に対して、違反者に罰則を科す規定を「取締規定」または「効力規定」という。

関連サイト:
労働基準法 - e-Gov

訓示規定

読み方:くんじきてい

法令などで定められた規定のうち、規定を遵守しなかったとしても処罰の対象にはならず、また、違反行為そのものの効力も否定されない性質の規定のこと。

訓示規定に対して、規定に違反した場合に処罰の対象とされる規定を「取締規定」という。取締規定は行為そのものの有効性は否定されない。行為そのものが無効であると見なされる性質の規定は、「効力規定」と呼ばれる。

訓示規定は当事者に対して努力すべき内容を指示する規定であり、それ自体に直接的な法的効力はないと言える。訓示規定の具体例として、労働基準法第1条第1項「労働条件の原則」などが挙げられる。

関連サイト:
努力義務規定にはいかなる意義があるのか

効力規定

別名:こうりょくきてい

法令の条文などの規定のうち、規定に違反した場合に処罰の対象となり、加えて処罰対象となる行為そのものの効力が否定、無効化される規定のこと。

効力規定に対して、処罰対象にはなるが行為そのものの効力は有効と見なされる規定を「取締規定」という。また、規定を遵守しなかったとしても処罰されず、行為も無効と見なされない規定を「訓示規定」という。

行政取締規定

読み方:ぎょうせいとりしまりきてい
別名:行政的取締規定

法令などにより定められている規定のうち、行政上の目的から設けられている特定行為の禁止や制限に関する規定のこと。

規定のうち、違反した場合に処罰の対象となるが、該当の行為による効力自体は無効化されない性質の規定を「取締規定」という。これに対して、違反した場合に処罰の対象となり、加えて行為の効力が否定・無効化される規定は「効力規定」と呼ばれる。

行政取締規定は、特に「取締規定」を指す場合もあれば、「取締規定」と「効力規定」を含む総称として用いられる場合もある。

例えば、景品表示法は、違反者を処罰するが、売買や契約の効力そのものを無効と見なすものではない。そのため、景品表示法は行政取締規定にあたるといえる。


なお、取締規定に対して、違反しても特に処罰の対象にならない規定を「訓示規定」という。