新語時事用語辞典とは?

2012年9月19日水曜日

海上警察権

読み方:かいじょうけいさつけん

海上において行使される警察権。領海をはじめとする海域における主権や安全を確保するため、領海内で不法な航行を行う船舶や外国漁船などに対して行使される。

日本では主に海上保安庁が海上警察権を行使する。海上保安庁では対応が困難な事案に対しては、自衛隊が海上警備行動をとるなどして対応する仕組みとなっている。

海上警察権の及ぶ地理的な範囲は、「自国の主権または主権的権利が及ぶ海域」と考えられており、その責務としては、人命や財産の保護、法秩序の維持、海上交通の安全保持、犯罪行為の予防や鎮圧などが挙げられる。

他方、海上警察権は国際法によりいくらかの制限を受けている。たとえば、外国船は無害航行を行う限り、他国の領海内であっても通航する権利を有するとされている。

2011年に海上保安庁は海上警察権のあり方に関する検討結果を基本方針として取りまとめている。


関連サイト:
海上警察権のあり方について(中間取りまとめ) - 海上保安庁

無害通航権

読み方:むがいつうこうけん
英語:Right of Innocent Passage
別名:無害通航

国連の海洋法において規定されている船舶の権利のうち、無害航行を行う限りにおいては、船舶は他国の領海内を航行できるとする権利のこと。

無害通航権の規定において、船舶は沿岸国の平和、秩序、および安全を脅かすことがない限りにおいて(not prejudicial to the peace, good order or security of the coastal state)、他国領海を自由に通航できるとされる。

海洋法では、武力の行使、武力による威嚇、兵器を使用した演習、あるいは漁獲活動などを行う場合には無害ではない航行と見なし、領海内で外国船舶がこうした活動に従事している場合には、これを阻止するために必要な措置を講じることができるとも規定している。

関連サイト:
UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA
国連海洋法条約

人権委員会

読み方:じんけんいいんかい

人権法案(人権擁護法案および人権侵害救済法案)に基づき、人権救済や人権啓発を主な目的として設置される機関。

人権委員会は法務省の外局として設置される。いわゆる「3条委員会」であり、高い独立性と、行政処分を下す権限を備えている。人権侵害に対するより実効的な救済、調停や仲裁、国会への報告や提言などを通じて人権擁護を図る。

人権委員会の設置を含む法案は2000年代前半に「人権擁護法案」として国会に提出され、いったん廃案となっていた。2012年に民主党政権下で「人権侵害救済法案」として法案成立が推進されており、議論を呼んでいる。

関連サイト:
Q&A(新たな人権救済機関の設置について)を改訂しました - 法務局 人権擁護局

人権法案

読み方:じんけんほうあん
別名:人権侵害救済法案
別名:人権救済法案

人権侵害の救済を目的とする機関「人権委員会」の設置を中心とする法案の通称。2012年9月19日に閣議決定する見通しであることが、共同通信社の報道などで明らかにされた。

人権法案は、不当な差別や虐待をはじめとする人権侵害・差別助長行為を「してはならないこと」と規定する。法務省の外局として人権委員会を設置し、人権救済や啓発、政府への意見提出などに取り組む。

民主党が推進する人権法案は、かつて国会に提出された人権擁護法案が前身となっている。人権擁護法案は自民党により提出され、いったん廃案となっていた。

関連サイト:
「人権委員会の設置等に関する検討中の法案の概要」の公表について - 法務省