新語時事用語辞典とは?

2012年11月6日火曜日

紺綬褒章

読み方:こんじゅほうしょう
英語:Medal with Dark Blue Ribbon

褒章の一種。公益のために私財を寄付した者を顕彰するために授与される栄典。

明治14年に制定された「褒章条例」第一条では、紫綬褒章は次のように規定されている
公益ノ為私財ヲ寄附シ功績顕著ナル者ニ賜フモノトス
1980年に、紺綬褒章等の授与基準についての閣議決定において、紺綬褒章を授与する場合の授与基準が規定されている。この規定では、褒章条例第一条に基づく紺綬褒章の授与基準は寄附金額500万円以上とされている。

寄付を行う主体が個人か団体かによって、基準金額は異なる。また、寄付金額によって授与される物品が異なる。

関連サイト:
褒章の種類及び授与対象 - 内閣府
褒章条例 - e-Gov
紺綬褒章等の授与基準について - 内閣府

紫綬褒章

読み方:しじゅほうしょう
英語:Medal with Purple Ribbon

褒章の一種。学問や芸術の分野において顕著な事績を残した者に対して授与される栄典。

内閣府ウェブサイト「褒章の種類及び授与対象」では、紫綬褒章の授与対象について次のように述べている。
学術、芸術上の発明、改良、創作に関して事績の著しい者
なお、褒章制度の根拠として明治14年に制定された「褒章条例」による、紫綬褒章の授与対象は次の通りである。
学術芸術上ノ発明改良創作ニ関シ事績著明ナル者ニ賜フモノトス
紫綬褒章は学問や芸術といった文化全般を対象としており、受賞対象も学者、研究者、作家、工芸作家、芸術家、デザイナー、舞台俳優、スポーツ選手、歌手、棋士、漫画家などと幅広い。タレントとしてマスメディアに多く登場している者も多く、マスコミの注目度が際立って高い褒章の一つといえる。

褒章には、紅綬褒章、緑綬褒章、黄綬褒章、紫綬褒章、紺綬褒章、藍綬褒章の6種がある。いずれも天皇陛下の名において徽章と共に授与される。

いずれの褒章も、毎年の春と秋にそれぞれ発表されている。春はみどりの日に、秋は文化の日に発表され、それぞれ「春の褒章」、「秋の褒章」と通称される。

関連サイト:
褒章の種類及び授与対象 - 内閣府
褒章条例 - e-Gov

黄綬褒章

読み方:おうじゅほうしょう
英語:Medal with Yellow Ribbon

褒章の一種。多年にわたり仕事に励んできた、人々の模範たるべき人に対して授与される栄典。

内閣府ウェブサイト「褒章の種類及び授与対象」では、黄綬褒章の授与対象について次のように述べている。
業務に精励し衆民の模範である者
また褒章制度の根拠として明治14年に制定された「褒章条例」第一条でも、黄綬褒章はほぼ同じ内容で規定されている。
業務ニ精励シ衆民ノ模範タルベキ者ニ賜フモノトス
黄綬褒章の受賞者の多くは実業家である。さまざまな産業分野における事業の経営者が黄綬褒章を授与されている。2012年春に発表された受賞者の中には、行政書士、農家、檜皮葺の職人も含まれている。

褒章には、紅綬褒章、緑綬褒章、黄綬褒章、紫綬褒章、紺綬褒章、藍綬褒章の6種がある。いずれも天皇陛下の名において徽章と共に授与される。

いずれの褒章も、毎年の春と秋にそれぞれ発表されている。春はみどりの日に、秋は文化の日に発表され、それぞれ「春の褒章」、「秋の褒章」と通称される。

関連サイト:
褒章の種類及び授与対象 - 内閣府
褒章条例 - e-Gov

緑綬褒章

読み方:りょくじゅほうしょう
英語:Medal with Green Ribbon

褒章の一種で、社会奉仕と正しい行いが顕著な者を顕彰するために授与される栄典。

内閣府ウェブサイト「褒章の種類及び授与対象」では緑綬褒章の授与対象について次のように述べている。
公衆の利益を興し成績著明である者又は公同の事務に尽力した者
また褒章制度の根拠として明治14年に制定された「褒章条例」第一条では緑綬褒章は次のように規定されている。
自ラ進デ社会ニ奉仕スル活動ニ従事シ徳行顕著ナル者ニ賜フモノトス
近年では、社会福祉団体や環境美化団体の従事者、手話サークルの指導者などが緑綬褒章を授与されている。個人ではなく福祉団体の組織に対して授与されることもしばしばある。

褒章には紅綬褒章、緑綬褒章、黄綬褒章、紫綬褒章、紺綬褒章、藍綬褒章の6種がある。いずれも天皇陛下の名において徽章と共に授与される。

褒章は、毎年春と秋の2回、春はみどりの日に、秋は文化の日に発表される。それぞれ「春の褒章」、「秋の褒章」と通称される。

関連サイト:
褒章の種類及び授与対象 - 内閣府
褒章条例 - e-Gov

紅綬褒章

読み方:こうじゅほうしょう
英語:Medal with Red Ribbon

褒章の一種。自己の危難を顧みず人命の救助に尽力した者を顕彰して贈られる栄典。

褒章制度の根拠として明治14年に制定された「褒章条例」第一条では、紅綬褒章は次のように規定されている。
自己ノ危難ヲ顧ミス人命ノ救助ニ尽力シタル者ニ賜フモノトス
紅綬褒章の受賞者は毎回数名程度であり、褒章の中では最も受賞者数の少ない部類といえる。また、褒章の多くが、長年にわたる取り組みの成果を功績として称えるものであり、受賞者の年齢もおおむね高い傾向があるのに対し、紅綬褒章ではたびたび30代、20代、あるいは10代の者に授与されている特徴がある。

褒章には紅綬褒章、緑綬褒章、黄綬褒章、紫綬褒章、紺綬褒章、藍綬褒章の6種がある。いずれも天皇陛下の名において授与される。

紅綬褒章は、毎年春と秋の2回、春はみどりの日に、秋は文化の日に発表される。それぞれ「春の褒章」、「秋の褒章」と通称される。

関連サイト:
褒章の種類及び授与対象 - 内閣府
褒章条例 - e-Gov

藍綬褒章

読み方:らんじゅほうしょう
英語:Medal with Blue Ribbon

褒章の一種で、特に教育、医療、社会福祉、産業振興などの分野において、多年の努力により公衆の利益に貢献した者に授与される栄典。

藍綬褒章の授与対象について、内閣府ウェブサイト「褒章の種類及び授与対象」では次のように述べている。
公衆の利益を興し成績著明である者又は公同の事務に尽力した者
ちなみに、褒章制度の根拠として明治14年に制定された「褒章条例」第一条では、藍綬褒章は次のように規定されている。
教育衛生慈善防疫ノ事業、学校病院ノ建設、道路河渠堤防橋梁ノ修築、田野ノ墾闢、森林ノ栽培、水産ノ繁殖、農商工業ノ発達ニ関シ公衆ノ利益ヲ興シ成績著明ナル者又ハ公同ノ事務ニ勤勉シ労効顕著ナル者ニ賜フモノトス
近年では、医師会や労働組合の代表を長年務めてきた者、民生委員・児童委員、国勢調査員、保護司、消防団の団長などが多く藍綬褒章を受賞している。

褒章には藍綬褒章、紅綬褒章、緑綬褒章、黄綬褒章、紫綬褒章、紺綬褒章の6種がある。いずれも天皇陛下の名において徽章と共に授与される。

藍綬褒章は、毎年春と秋の2回、春はみどりの日に、秋は文化の日に発表される。それぞれ「春の褒章」、「秋の褒章」と通称される。

関連サイト:
褒章の種類及び授与対象 - 内閣府
褒章条例 - e-Gov