新語時事用語辞典とは?

2013年1月23日水曜日

南シナ海の領有権問題

読み方:みなみシナかいのりょうゆうけんもんだい
別名:南シナ海領有権問題
別名:南シナ海問題

南シナ海の海域と、その中ほどに位置するスプラトリー諸島(南沙諸島)などの島嶼の領有権をめぐる一連の問題。もっぱら中国と、ASEAN加盟各国とが対立している状況を指す。

スプラトリー諸島は、居住地として魅力のある島ではないが、周辺の海域に膨大な量の石油や天然ガスが埋蔵されていると見られている。

南シナ海は、北に中国、北東に台湾、東にフィリピン、南にブルネイ、南西にマレーシア、西にベトナムが位置する、四方を囲まれた海域である。この6ヵ国はそれぞれ南シナ海の海域の領有権を主張している。とりわけ、中国は南シナ海の海域の大部分を中国領であると主張して、自国の地図に「U字ライン」や「牛の舌」、「赤い舌」と通称される大きな境界線を引くなどしており、これに他の国々が反発する格好となっている。

ASEAN諸国は2002年に「南シナ海行動宣言」を発表し、武力衝突などを阻止するためのガイドラインとした。しかし、その後も中国はフィリピンの漁船を攻撃するなどの、実効的支配の事実を作るためと思われる行動を度々おこしており、紛争の種となっている。2011年から2012年にかけて、ASEAN諸国は法的拘束力を有する「南シナ海行動規範」の策定のため、協議を進めた。しかし2013年1月現在、南シナ海行動規範の締結までは至っておらず、揉めた状況が続いている。

2013年1月22日には、フィリピンが中国を相手取り国際裁判所(常設仲裁裁判所)に提訴する意向を表明した。

2016年7月12日、常設仲裁裁判所は中国側の主張を全面的に否定する判断を下した。

シャモット

英語:chamotte

耐火性の陶土を高温で焼いてから細かく砕いて粉状にしたもの。瓦の材料とする粘土などに練り込んで用いられる。

シャモットを材料として練り込むことで、焼き上げ時の歪みの抑制、曲げに対する強度の向上、吸水率や耐火性の向上などが見込める。シャモットの原料には製造中に変形やひび割れなどが生じ規格外になった廃瓦などを使用でき、リサイクルによる廃棄物削減にも役立つ。

2013年1月22日、愛知県は、シャモットが地震発生時の液状化現象の被害を抑制する有効な地盤改良材になることを実証したと発表した。土壌を掘ってシャモットで埋め戻すだけという簡便な工法で地盤改良の効果が見込めるという。有用であるとともに、低コスト、かつ、廃材の活用にもつながる方法として注目されている。

関連サイト:
瓦の粉砕物が地震液状化対策に有効であることを実証しました - 愛知県 記者発表資料 2013年1月22日

利殖商法

読み方:りしょくしょうほう

儲け話を持ちかけて出資・投資を勧誘する悪質商法。詐欺的手法であり、「利殖詐欺」「利殖犯罪」のように呼ばれることも多い。

利殖商法の典型的な手口は、ある商材を紹介し「今後ぜったい値上がりするから」と説得して資金を出させ、直後に行方をくらますというパターンである。現実には存在しない元本保証システムなどを紹介して信用度を高めていることもある。主な商材として、金融商品、不動産の所有権、ゴルフ会員権などがある。ギャンブル必勝法などの情報商材も増えつつあるという。

利殖商法による苦情や被害相談の件数は近年増加傾向にあるとされる。

利殖詐欺

読み方:りしょくさぎ
別名:利殖犯罪
別名:利殖勧誘犯罪
別名:利殖詐欺商法
別名:詐欺的な利殖商法
別名:もうかります詐欺
別名:儲かります詐欺

「必ず儲かる」「絶対に損しない」といった、うまい話を持ちかけ、巧みに出資を促して金銭を騙し取る詐欺の手口。「利殖」とは資金運用して利子などにより利益を得る商法のこと。

詐欺・犯罪といった語を用いずに「利殖商法」と呼ばれることも多いが、詐欺的商法であることに変わりはない。

利殖犯罪の主な手口としては、ハイリスク・ハイリターンな金融商品などで「絶対儲ける方法」を、専門知識の乏しい一般消費者に持ちかけ、利点を強調して口車に乗せ、出資させた後に連絡を絶つ、といったやり方が典型的と言える。「代理で購入して欲しい」といって出資させるケースや、「買い手」役が他に登場するケース(劇場型投資詐欺)などの手口もある。

利殖犯罪の被害者としては、行く先に不安を抱えた高齢者が狙われやすいとされる。騙し取られた被害額はまったく戻ってこない場合が多く、「以前の被害を取り返すために出資を」などと乗せられて二次被害に遭う場合もあるとされ、国民生活センターや地方自治体などが注意を呼びかけている。

利殖詐欺は、「振り込め詐欺」に類似した手口によって現金を振りこませようとする「振り込め類似詐欺」の一つに分類される。振り込め詐欺、振り込め類似詐欺の二つを総称して「特殊詐欺」という。

関連サイト:
さまざまな悪質商法(利殖商法)