新語時事用語辞典とは?

2013年1月28日月曜日

保護責任者遺棄等罪

読み方:ほごせきにんしゃいきとうざい

保護を必要とする人に対して、その人を保護する責任のある者が、保護のない状態に置くことに対する罪。刑法第218条で規定されている。

刑法第218条は保護責任者遺棄等罪を次のように規定している。
老年者、幼年者、身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかったときは、三月以上五年以下の懲役に処する。 -  刑法(e-Gov)
保護責任者遺棄等罪には、保護責任者遺棄罪、保護責任者遺棄致傷罪 、保護責任者遺棄致死傷罪などの区分がある。

安倍外交

読み方:あべがいこう

安倍晋三内閣総理大臣による外国との交渉や付き合いなどを意味する語。外交の方針全体を指すこともあれば、安倍晋三の外遊を指すこともある。

安倍晋三は2006年9月に第90代内閣総理大臣に就任し、2012年12月に第96代内閣総理大臣として再任している。

第96代内閣総理大臣としての安倍外交は2013年1月に本格的にスタートした。総理就任後にまず米国を訪ねる意向があったが、米国側と日程の都合がつかず、ASEAN加盟国3ヵ国に最初に訪れることとなった。

ASEAN各国は南シナ海の領土問題でそれぞれ中国と緊張状態にある。日本の尖閣問題を中国との間にかかえており、ASEANからの安倍外交のスタートはいわゆる「対中包囲網」の強化という観点からも注目された。