新語時事用語辞典とは?

2013年7月17日水曜日

成年後見選挙権訴訟

読み方:せいねんこうけんせんきょけんそしょう

成年後見制度によって被後見人になった人が失う選挙権をめぐって生じた訴訟。原告側は、後見人がつくことで選挙権を失う公選法の規定が、国民の権利を保障する憲法に反すると主張した。

成年後見制度とは、病気や障害などによって判断能力が欠如した人に代わって、家庭裁判所によって選定された後見人が代理で法律行為を行い、被後見人の保護及び支援を行う制度である。

本訴訟以前は、成年後見制度によって被後見人になった者は公職選挙法によって選挙権を失っていた。2013年3月、東京地方裁判所は被後見人が選挙権を失う公選法の規定が違憲であるとの判決を下し、同5月の公選法改正によって2013年7月の参院選から被後見人に投票する権利が認められた。

一時亡命

読み方:いちじぼうめい

その人が自国で特定の迫害などを受けた場合に、他国に一時的な保護を求めること。主に政治的な迫害を受けた人物が亡命の申請を行うことが多い。

一時亡命は、通常の亡命に比べて申請手続きが短期間で完了するという特徴がある。

2013年7月、元CIA及びNSAの職員だとされるエドワード・スノーデン氏がロシアに一時亡命の申請をした。同氏は、アメリカ政府の機密情報を暴露したとしてアメリカから訴追されている。

ロシアでは、通常の亡命申請に半年かかる一方で、一時亡命の場合は3ヶ月ほどで申請が処理される。また、申請から2~3週間で結果がでることも少なくない。ロシアでは、1年間一時亡命をすることができ、その期間を更新することも可能である。

クリーン開発メカニズム

読み方:クリーンかいはつメカニズム
別名:CDM
英語:Clean Development Mechanism

先進国が途上国に対して資金援助や技術提供などを行うことによって削減に成功した温室効果ガス排出量のうち、その一部を自国の排出量削減分に充てることができるシステム。途上国の持続可能な発展と地球規模の温室効果ガス削減に貢献するといわれる柔軟性措置の一つである。

クリーン開発メカニズムは、1997年に採択された京都議定書に盛り込まれた京都メカニズムの一つである。1997年に提案された当時は、詳細な規定などが定まっていなかったため、数年の協議の後、2001年のCOP7でクリーン開発メカニズムの運用が正式決定した。

先進国は、途上国内での排出量削減を行い、その一部を「認定輩出削減量」として自国の削減分に加えることができる。温室効果ガス削減をめぐっては、先進国と途上国との間に対立があったが、クリーン開発メカニズムなどによって双方が協力し、温室効果ガス削減を促す効果があるとされている。

2国間クレジット制度

読み方:にこくかんクレジットせいど
別名:二国間クレジット制度
別名:二国間オフセット・クレジット制度
別名:2国間オフセット・クレジット制度
英語:BOCM
英語:Bilateral Offset Credit Mechanism
英語:Joint Crediting Mechanism
英語:JCM

日本が、温室効果ガス削減に貢献する自国の技術、製品、インフラ、あるいはサービスなどの分野で途上国に援助・協力をしたことにより、途上国で削減に成功した温室効果ガスのうち一定量を自国の削減目標の達成に活用する制度。

2国間クレジット制度は、2011年南アフリカのダーバンで行われたCOP17(気候変動枠組条約17回締約国会議)で日本が提示した「世界低炭素成長ビジョン」の中に盛り込まれた。

日本は2国間クレジット制度を、途上国への支援を通して地球規模での温室効果ガスの削減を達成するための手段の一つとして位置づけており、京都議定書以降の新たな国際的な新たな枠組みの構築の必要性を訴えると共に、国連などの場で同制度の普及拡大の働きかけを行っている。

2国間クレジット制度は、CDM(クリーン開発メカニズム)をはじめとする、1997年のCOP3(気候変動枠組条約3回締約国会議)で京都議定書の中で提案された京都メカニズムを補完する働きが期待されている。CDMに比べて対象範囲が広いといわれている。

2013年7月現在、日本はカンボジアやベトナム、あるいはエチオピアなどとの2国間クレジット制度の協議を重ねている。

育児休業給付金

読み方:いくじきゅうぎょうきゅうふきん

主に1歳未満の子どもを養育するために育児休業を取得した人に支給される補助金。育児休業中の収入の減額を補うために支給される。

育児休業給付金を受給するためには、育児休業が開始する前の2年間のうち、11日以上の賃金支払基礎日数がある月が、12ヶ月以上存在することが必要である。これに加えて、休業開始前に手にしていた給与の8割以上が育児休業によって支払われていないこと、あるいは就業している日数が1ヶ月あたり10日以下であることなどの条件を満たした場合に育児休業給付金を受給することができる。

育児休業給付金の支給額は、育児休業を開始した時点の賃金日額×支給日数の40%に相当する額が支払われる。

また、保育園に入ることができないなどのやむを得ない理由等があれば、育児休業給付金を受け取る期間の延長も可能である。2013年7月現在、最大で子どもが1歳6ヶ月になるまで育児休業給付期間を延長することができる。