読み方:くうかんじょきん
生活空間に漂う菌やウィルス、あるいは悪臭の素などを除くこと。あるいは、そのように標榜する謳い文句。2014年3月消費者庁が空間除菌効果をうたう商品の販売者・計17社に対し、消費者庁が景品表示法違反として措置命令を下した。
2014年3月時点で、いわゆる空間除菌グッズと呼ばれる商品が17社から発売されている。いずれも、除菌効果のある二酸化塩素を空気中に放出することで除菌を行うことが可能としている。
消費者庁は17社それぞれに対して空間除菌の効果を裏付ける資料の提出を求め、各社から資料が提出されたが、いずれの資料にも効果の裏付けを示す合理的な根拠は認められなかったとしている。
なお今回の措置命令は二酸化塩素の除菌効果そのものを否定するものではない。
関連サイト:
二酸化塩素を利用した空間除菌を標ぼうするグッズ販売業者17社に対する景品表示法に基づく措置命令について - 消費者庁プレスリリース 2014年3月27日
新語時事用語辞典とは?
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チリ地震
別名:チリじしん
英語:Chile earthquake
英語:earthquake in Chile
南米チリおよびその近海を震源とする大規模な地震の総称。沖合の海で起こる場合は「チリ沖地震」とも呼ばれる。1960年に発生した超巨大地震を指すことが多いといえるが、大規模な地震は十数年程度の間隔で発生している。
チリを含む南アメリカは「南アメリカプレート」と呼ばれる岩盤上にあるが、チリの西の沖合160キロメートルあたりで太平洋上の「ナスカプレート」が南アメリカプレートに沈み込み、「ペルー・チリ海溝」と呼ばれる大規模な海溝を形成している。ナスカプレートに沈み込まれた南アメリカプレートは隆起してアンデス山脈も形成している。この大規模なプレート活動が大規模な地震を頻繁に引き起こす。
1960年に発生したチリ地震はマグニチュード9.5と推定され、観測史上および有史以来最大規模の地震とされている。チリ全体がほとんど壊滅状態に陥り、多数の死者を出した。津波や火山群の噴火も誘発している。
2010年2月にはマグニチュード8.8、2014年4月にもマグニチュード8.2の巨大地震が発生した。チリでは近年、建築基準の見直し徹底と避難等対策の周知徹底に取り組んでおり、人的被害は抑えられつつある。
チリ沖で巨大地震が発生した場合、津波が太平洋をまたいで日本に到達することも少なくない。到達までに2日ほどかかる。
英語:Chile earthquake
英語:earthquake in Chile
南米チリおよびその近海を震源とする大規模な地震の総称。沖合の海で起こる場合は「チリ沖地震」とも呼ばれる。1960年に発生した超巨大地震を指すことが多いといえるが、大規模な地震は十数年程度の間隔で発生している。
チリを含む南アメリカは「南アメリカプレート」と呼ばれる岩盤上にあるが、チリの西の沖合160キロメートルあたりで太平洋上の「ナスカプレート」が南アメリカプレートに沈み込み、「ペルー・チリ海溝」と呼ばれる大規模な海溝を形成している。ナスカプレートに沈み込まれた南アメリカプレートは隆起してアンデス山脈も形成している。この大規模なプレート活動が大規模な地震を頻繁に引き起こす。
1960年に発生したチリ地震はマグニチュード9.5と推定され、観測史上および有史以来最大規模の地震とされている。チリ全体がほとんど壊滅状態に陥り、多数の死者を出した。津波や火山群の噴火も誘発している。
2010年2月にはマグニチュード8.8、2014年4月にもマグニチュード8.2の巨大地震が発生した。チリでは近年、建築基準の見直し徹底と避難等対策の周知徹底に取り組んでおり、人的被害は抑えられつつある。
チリ沖で巨大地震が発生した場合、津波が太平洋をまたいで日本に到達することも少なくない。到達までに2日ほどかかる。
南極海捕鯨
読み方:なんきょくかいほげい
別名:南極海における捕鯨
南極海を対象とした捕鯨、特に日本による南極海での調査捕鯨。2010年オーストラリアが日本の南極海捕鯨の停止を求めて国際司法裁判所(ICJ)に提訴し、審議の末、2014年3月にICJは日本の南極海捕鯨の停止を命じる判決を下した。
南極海とその周辺の一部海域には、鯨類の保護を目的とした「南極海クジラサンクチュアリ」と呼ばれる禁漁区が設けられ、同海域における商業目的の捕鯨(商業捕鯨)が禁止されている。ただし、科学的調査を目的とした捕鯨(調査捕鯨)は許容されている。日本はこれに基づき、調査捕鯨として南極海捕鯨を継続していた。
日本はICJの判決に対する失望の意を表明すると共に、判決を受け入れ、2014年度の南極海捕鯨は断念することを決定した。調査捕鯨は南極海以外でも実施しているため、調査捕鯨そのものが断絶するわけではない。
別名:南極海における捕鯨
南極海を対象とした捕鯨、特に日本による南極海での調査捕鯨。2010年オーストラリアが日本の南極海捕鯨の停止を求めて国際司法裁判所(ICJ)に提訴し、審議の末、2014年3月にICJは日本の南極海捕鯨の停止を命じる判決を下した。
南極海とその周辺の一部海域には、鯨類の保護を目的とした「南極海クジラサンクチュアリ」と呼ばれる禁漁区が設けられ、同海域における商業目的の捕鯨(商業捕鯨)が禁止されている。ただし、科学的調査を目的とした捕鯨(調査捕鯨)は許容されている。日本はこれに基づき、調査捕鯨として南極海捕鯨を継続していた。
日本はICJの判決に対する失望の意を表明すると共に、判決を受け入れ、2014年度の南極海捕鯨は断念することを決定した。調査捕鯨は南極海以外でも実施しているため、調査捕鯨そのものが断絶するわけではない。