新語時事用語辞典とは?

2014年7月22日火曜日

脱法ドラッグ

読み方:だっぽうドラッグ
別名:合法ドラッグ
別名:違法ドラッグ

法による取締りの対象となっていない薬物の通称。2014年7月に厚生労働省と警察庁が「危険ドラッグ」という呼称を新たに決定した。

ある種の薬物は、人体への摂取を目的とした取引は薬事法により禁止されているものの、その他の用途は規制の対象となっておらず、適当な名目でカモフラージュして売買されている場合がある。成分や効果は大麻・覚醒剤と違わず、重度の健康被害にもつながり得る。加えて、近年では脱法ドラッグの使用者による犯罪や交通死亡事故が相次いでおり、深刻な社会問題と化していた。

2000年以降、厚生省は、いわゆる脱法ドラッグとよばれてきた薬物の多くを麻薬取締法による規制対象に指定している。呼称も「脱法ドラッグ」から「違法ドラッグ」、さらに危険性を明確に示す呼称として「危険ドラッグ」と変更した。

関連サイト:
違法ドラッグ(いわゆる脱法ドラッグ)対策 - 東京都福祉保険局
脱法ドラッグの規制に向けて - 東京都薬用植物園
「脱法ドラッグ」に代わる新呼称名を選定しました - 厚生労働省

合法ハーブ

読み方:ごうほうハーブ
別名:脱法ハーブ
別名:合法アロマリキッド
別名:合法パウダー

いわゆる脱法ドラッグの一種で、幻覚作用などを持つ植物の葉や、麻薬に似た化学物質を植物の葉に付着させた物質の通称。

合法ハーブという呼称はもっぱら販売者側が用いる呼び名である。違法にはならないという意味で「合法」の語が含まれてはいるが、これは適法である(法律が是認する)ことを意味しない。中には指定薬物が成分として含まれてることもある。

合法ハーブは法令による規制の対象とされず、したがって所持していても処罰されることはないため、観賞用ハーブなどの名目で店頭で販売され、吸引目的で購入される、という取引の流れが実態としてあった。法律による規制が追いつかないまま、健康被害や犯罪・事故の誘引となる事例が相次いでいた。

いわゆる合法ハーブは主に厚生労働省が「指定薬物」として定め規制している。

関連サイト:
薬物乱用防止に関する情報 - 厚生労働省