別名:ジャン・マルセル・ティロール
別名:J. ティロール
別名:J.M. ティロール
英語:Jean Tirole
英語:Jean Marcel Tirole
英語:J. Tirole
英語:Jean M. Tirole
英語:J. M. Tirole
フランスの経済学者。専門は産業組織論(industrial organization)。「 市場の力や規制の分析 」(analysis of market power and regulation)の功績が称えられた。
関連サイト:
Jean Tirole - Nobelprize.org
新語時事用語辞典とは?
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準強姦
読み方:じゅんごうかん
女性が心神喪失や抵抗不能の状態に陥っている機に乗じて、もしくは、女性を心神喪失状や抵抗不能の状態にした上で、その女性と性交しようとすること。および、その罪。。
準強姦は刑法第178条において、準強制わいせつと共に規定されている。準強姦に関する規定では直接に量刑が述べられておらず、「前条の例による」とのみ示されている。前条(第178条)は「強姦」に関する規定であり、刑量は強姦と同じ「3年以上の有期懲役」。
例えば、女性に酒を飲ませ、ひどく酔わせて、昏睡状態やまともに抵抗できない状態にして犯す、といったやり口は準強姦の典型といえる。
ちなみに「強姦」は、拒絶する女性に暴行・脅迫などをふるい無理やりに性交に及ぼうとすることを指す。
関連サイト:
刑法 - e-Gov
女性が心神喪失や抵抗不能の状態に陥っている機に乗じて、もしくは、女性を心神喪失状や抵抗不能の状態にした上で、その女性と性交しようとすること。および、その罪。。
準強姦は刑法第178条において、準強制わいせつと共に規定されている。準強姦に関する規定では直接に量刑が述べられておらず、「前条の例による」とのみ示されている。前条(第178条)は「強姦」に関する規定であり、刑量は強姦と同じ「3年以上の有期懲役」。
例えば、女性に酒を飲ませ、ひどく酔わせて、昏睡状態やまともに抵抗できない状態にして犯す、といったやり口は準強姦の典型といえる。
ちなみに「強姦」は、拒絶する女性に暴行・脅迫などをふるい無理やりに性交に及ぼうとすることを指す。
関連サイト:
刑法 - e-Gov
名古屋議定書
読み方:なごやぎていしょ
別名:生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書
別名:ABS議定書
英語:Nagoya Protocol
英語:Nagoya protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity
英語:ABS Protocol
2010年10月の生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で採択された、遺伝資源の公平な利用と利益配分(ABS)に関する議定書。2002年のCOP6で採択されたボン・ガイドラインの基本理念を踏襲し、法的拘束力を持つ初めての枠組みとして具体化された。2014年10月に発効した。
名古屋議定書の採択に至るまでは、複数の論点において、遺伝資源利用国(主に先進国)と遺伝資源提供国(主に発展途上国)の対立や意見相違が顕在化した。例えば、アフリカ諸国は、先住民の知識を利用して開発された医薬品などの利益還元を、植民地時代まで遡って利用国が行うこと(遡及適用)を主張したが、その主張は利用国にとっては受け入れ難かった。また、遺伝資源から得られた派生物も利益配分の対象となるか、どのような機関がコンプライアンス遵守の監視を行うかなども主要な論点となった。
COP10が始まった後も各主要論点は結論を見ず、議定書が合意に至る可能性は薄いとされていたが、最終日になって採択が決定した。議長国の日本が両者の主張を折衷した議長案を提出するとともに、各国に働きかけを行ったことが、採択に至った大きな要因だったとされている。その後、世界53ヵ国が2014年10月までに名古屋議定書に批准し、同年10月12日に正式に発効することとなった。日本は調整が遅れ名古屋議定書の発効までに批准できなかった。
関連サイト:
名古屋議定書に係る国内措置のあり方検討会 - 環境省
名古屋議定書 - 一般財団法人バイオインダストリー協会
別名:生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分に関する名古屋議定書
別名:ABS議定書
英語:Nagoya Protocol
英語:Nagoya protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity
英語:ABS Protocol
2010年10月の生物多様性条約第10回締約国会議(COP10)で採択された、遺伝資源の公平な利用と利益配分(ABS)に関する議定書。2002年のCOP6で採択されたボン・ガイドラインの基本理念を踏襲し、法的拘束力を持つ初めての枠組みとして具体化された。2014年10月に発効した。
名古屋議定書の採択に至るまでは、複数の論点において、遺伝資源利用国(主に先進国)と遺伝資源提供国(主に発展途上国)の対立や意見相違が顕在化した。例えば、アフリカ諸国は、先住民の知識を利用して開発された医薬品などの利益還元を、植民地時代まで遡って利用国が行うこと(遡及適用)を主張したが、その主張は利用国にとっては受け入れ難かった。また、遺伝資源から得られた派生物も利益配分の対象となるか、どのような機関がコンプライアンス遵守の監視を行うかなども主要な論点となった。
COP10が始まった後も各主要論点は結論を見ず、議定書が合意に至る可能性は薄いとされていたが、最終日になって採択が決定した。議長国の日本が両者の主張を折衷した議長案を提出するとともに、各国に働きかけを行ったことが、採択に至った大きな要因だったとされている。その後、世界53ヵ国が2014年10月までに名古屋議定書に批准し、同年10月12日に正式に発効することとなった。日本は調整が遅れ名古屋議定書の発効までに批准できなかった。
関連サイト:
名古屋議定書に係る国内措置のあり方検討会 - 環境省
名古屋議定書 - 一般財団法人バイオインダストリー協会