新語時事用語辞典とは?

2014年11月6日木曜日

チャイナ・インパクト

別名:中国の影響
英語:China's impact

中国経済が他国経済に(特に韓国経済に)もたらす影響。日本総合研究所(日本総研)が公表したレポートで用いられている。同レポートでは、「チャイナインパクト」(マイナスの意味での中国の影響)、と説明されてる。

日本総研は、2014年にサムスン電子が「サムスンショック」と呼ばれるほどの業績悪化を記録し、その他の韓国大手企業も軒並み業績が悪化している背景の一因として、チャイナインパクトを挙げている。

関連サイト:
課題となるチャイナインパクトの克服―サムスンショックをどうみたらいいのか― 日本総研 韓国経済の今後を展望するシリーズ4

神殿の丘

読み方:しんでんのおか
別名:ハラムシャリーフ

ユダヤ教の唯一の神殿がかつて建っていた丘。神殿の遺構として残っている神殿西側の外壁が「嘆きの壁」であり、現在もユダヤ教の聖地とされている。

Top100グローバル・イノベーター

別名:Top100グローバル・イノベーター・アワード
別名:トムソン・ロイターTop100グローバル・イノベーター・アワード
別名:トップ100グローバル・イノベーター・アワード
別名:グローバル・イノベーターTop100
別名:世界革新企業100社
別名:世界革新企業100
英語:Top 100 Global Innovators
英語:Top 100 Global Innovators list
英語:英語:Thomson Reuters Top 100 Global Innovator Award

トムソン・ロイターが発表している、世界の革新的な企業や組織のベスト100。特許や知的財産に関する動向から、独創的な発明のアイディアと知的財産権保護の取り組み、および特許の影響力などを評価し、「世界のビジネスをリードする企業」として独自に選出したもの。

Top100グローバル・イノベーターに選出された100社の間には順位や序列は設けられていない。

Top100グローバル・イノベーターは2011年に初めて発表された。2014年11月の「Top100グローバル・イノベーター」で4回目を数える。2011年に発表された第1回のTop100 グローバル・イノベーターでは、米国企業が40社、日本企業が27社選出されている。

2014年版の第4回Top100グローバル・イノベーターでは、日本企業が100社のうち39社選出され、米国を抜いて国別最多となった。

関連サイト:
Top 100 グローバル・イノベーター 2014 - Thomson Reuters プレスリリース 2014年11月6日
Top 100 Global Innovators (特設サイト)

宝石サンゴ

読み方:ほうせきサンゴ
別名:宝石珊瑚
別名:宝石さんご
別名:八方サンゴ
別名:八方珊瑚

宝飾品として珍重される八放サンゴの骨格の総称。アカサンゴやモモイロサンゴなどの種が含まれる。

サンゴは珊瑚虫が形成する骨格の総称である。珊瑚虫は触手の数によって「六放サンゴ」と「八放サンゴ」とに大別される。大まかに言って、サンゴ礁を形成する種は六放サンゴであり、宝石サンゴを形成する種は八放サンゴである。

宝石サンゴは装飾品に加工されたり、採取された姿のまま置物として用いられたりする。宝石サンゴは珊瑚虫の活動により成長するが、その成長速度は遅く、「数十年で1センチ程度」とも言われている。古来より珍重されてきたこともあり、その希少性は高い。

危険ドラッグ

読み方:きけんドラッグ

麻薬や覚醒剤と同様の、多幸感や幻覚作用などの効果をもたらすが、麻薬取締法などの法律による規制から逃れている物質の総称。

危険ドラッグが違法となっていない理由は、もっぱら、法整備が追いていないという事情による。しかしその成分や作用の危険性、健康被害などへの懸念は、違法薬物と同程度かそれ以上ともいわれる。

危険ドラッグは、これまで「合法ドラッグ」「脱法ドラッグ」「脱法ハーブ」「違法ドラッグ」といった、さまざまな呼び名が用いられてきた。厚生労働省と警察庁が新たな名称案を一般に募り、2014年7月に決定、公表した。選定の主な理由として、「規制の有無を問わず、使用することが危ない物質」であるということを明確に示す呼び名であるという点が挙げられている。


2010年代前半から半ばにかけて、脱法ドラッグ・危険ドラッグの使用者が犯罪に及んだり重大な交通死亡事故を引き起こしたりする事例が相次ぎ、使用者本人の問題にとどまらない社会問題となっている。


関連サイト:
「脱法ドラッグ」に代わる新呼称名を選定しました - 厚生労働省 報道発表 2014年7月

調停不成立

読み方:ちょうていふせいりつ
別名:調停の不成立
英語:Unsuccessful Conciliation

調停における一連の手続きが完了せず、調停が成立に至らないこと。または、調停が成立する見込みがないとして調停の手続き進めずに終わらせること。

調停は、民事紛争において第三者が仲立ちし、当事者双方の話し合いと合意・和解による紛争解決を図る手続きである。双方が合意に至れば調停手続は完了となり、合意に至らず決裂した場合は調停不成立となる。

民事調停法には、調停不成立について次のように規定されている。
(調停の不成立)
第十四条   調停委員会は、当事者間に合意が成立する見込みがない場合又は成立した合意が相当でないと認める場合において、裁判所が第十七条の決定をしないときは、調停が成立しないものとして、事件を終了させることができる。 (民事調停法
民事調停法の第十七条は「調停に代わる決定」の規定であり、調停が成立する見込みがない場合に裁判所が適切に決定を下すことができる場合について定められている。

調停不成立により調停が終了した場合、同じ内容・同じ相手で訴えを提起し、民事裁判に場を移して再び争われる場合もある。

関連サイト:
民事調停の紹介・調停係- 裁判所
民事調停法 - e-Gov