新語時事用語辞典とは?

2014年11月14日金曜日

通謀利敵罪

読み方:つうちょうりてきざい
別名:通謀利敵の罪

かつて刑法第83条から第86条にかけて規定されていた、敵国を利する行為に対する罪。終戦後まもなく削除されている。

通謀利敵罪の規定は、「帝国」すなわち日本と「敵国」との軍事的関係が前提されている。自国の軍用施設の破壊、間諜、機密漏洩、その他、敵国の利となる行為または自国の利を害する行為が通謀利敵罪に当たるとされている。軍用施設の破壊などは死刑または無期懲役とされる。

通謀利敵罪は「外患に関する罪」の一部を構成していた。現行法では、外患に関する罪は「外患誘致罪」と「外患援助罪」、および未遂、外患予備・陰謀罪のみとなっている。

関連サイト:
刑法 ( 明治13年 7月17日太政官布告第36号 ) - 国立国会図書館_近代デジタルライブラリー(※通謀利敵罪の記述はページ八四-八五、コマ番号76)

外患誘致罪

読み方:がいかんゆうちざい
別名:外患誘致
別名:外患誘致の罪

外国と通牒(示し合わせ)して日本に対する武力行使をさせた者の罪。刑法で死刑相当とされる。

外患誘致罪は刑法第3章・第81条において、次のように規定されている。
第八十一条   外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
刑法第88条では外患誘致の予備および陰謀の罪について規定されている。武力行使がなされる事態に至らなくても、実行の着手に至れば、あるいは企てを立てれば、「1年以上10年以下の懲役」に処される。

刑法では外患に関する罪として、「外患誘致罪」(第81条)と「外患援助罪」(第82条)の2点、ならびに未遂罪(第87条)、予備及び陰謀(第88条)を定めている。第83条から第87条にかけては「通謀利敵」の罪が規定されていたが、現行法では削除されている。

関連サイト:
刑法 - e-Goc