新語時事用語辞典とは?

2014年11月18日火曜日

虚偽申告罪

読み方:きょぎしんこくざ
別名:虚偽申告の罪
別名:虚偽の申告の罪
別名:虚構の申告の罪

事実のない虚偽の内容で申告したことに対する罪。特に、軽犯罪法違反にあたる罪のうち、ウソの犯罪や災害を公務員に申し出た罪。

軽犯罪法では、「虚偽申告罪」という語は直接に用いられていないが、第1条16項において次のように規定されている。
第一条   左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
  十六   虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者
例えば、もともと手持ちが無かったのに「路傍でスリに遭った」と言って警察に被害届を出した場合、虚偽申告罪に問われることになる。

刑法には「虚偽告訴罪」(虚偽告訴の罪)の規定がある。こちらは「人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で」告訴や告発を行った場合に適用される。特定の人物に無実の罪を着せようという企てがある場合は虚偽申告罪でなく虚偽告訴罪に問われることになる。

関連サイト:
軽犯罪法 - e-Goc
刑法 - e-Gov

軽犯罪法違反

読み方:けはんざいほういはん

軽犯罪法が定める禁止事項に抵触すること。ならびにその罪。

軽犯罪法は1948年に成立し、1973年に改訂、それ以降2014年現在までは改訂されていない(1973年が最終改訂となっている)。第1条が全34項目からなり、続く第2条から第4条まで各1項目、および附則という、比較的シンプルな内容となっている。

軽犯罪法違反に該当する内容には、立入禁止の場所への無断侵入をはじめ、騒音・わめき散らし、のぞき、露出狂、浮浪、乞食行為などが含まれる。

軽犯罪法に該当する内容でも、程度や状況によっては、軽犯罪法違反ではなく別個の他の法律違反に問われるものが多い。たとえば第1条28項では立ちはだかり・つきまとう行為について規定しているが、これは状況によってはストーカー規制法などが適用されることになる。

なお、第1条21項は動物虐待行為に関連する規定であったが、これは動物愛護法の成立を受けて削除されている。

軽犯罪法第2条は情状酌量について、第3条は教唆・幇助について、第4条は軽犯罪法を適用する際の留意点について規定されている。

関連サイト:
軽犯罪法 - e-Gov

書類送検

読み方:しょるいそうけん

刑事事件の手続きの流れ上、警察から検察へ事件を移管する際に、被疑者の身柄拘束・引き渡しを伴わない手続きのこと。調査書類および証拠物の引き渡し(送致)のみ行われる。

被疑者が逮捕された刑事事件においても、調査書類および証拠物の送致は行われる。その意味で、被疑者を逮捕した事件にも書類送検は伴う。「書類送検」は法律上の用語ではなく、主にマスメディアなどにおいて、多くの場合は「逮捕を伴わない逮捕事案」とでも言うべき意味合いで用いられている。

逮捕は被疑者の逃亡や証拠隠滅工作をあらかじめ阻止する目的で行われる、一時的な身柄拘束である。そのため、被疑者が逃亡などを図ることがないと判断される場合は、逮捕せず書類送検の手続きのみを取ることがある。また被疑者がすでに死亡している場合も、身柄の拘束が必要なく、おのずと書類送検のみの手続きとなる。

関連サイト:
刑事訴訟法 - e-Gov