新語時事用語辞典とは?

2014年12月15日月曜日

ビブグルマン

英語:Bib Gourmand

グルメ情報のガイドブックとして知られる「ミシュランガイド」に導入された評価指標。従来の星(三つ星、二つ星、一つ星)の評価からは外れるものの、安くてオススメできる店舗に与えられる印である。

ビブグルマン(Bib Gourmand)の「Gourmand」はフランス語で欲張り・食いしん坊といった意味、Bibはミシュランのマスコットキャラクターであるビバンダム(Bibendum)の愛称に由来するという。ビブグルマン印の店舗には、ビバンダムの顔をあしらったマークが付けられる。

ミシュランガイドでは、レストランの評価を星の数によって格付けしている。その位置づけは下記のようである。

・三つ星:そのために旅行する価値がある卓越した料理
・二つ星:遠回りしてでも訪れる価値がある素晴らしい料理
・一つ星:そのカテゴリーで特に美味しい料理

これに対してビブグルマンは次のように案内されている。

・5,000円以下(サービス料、席料含む)で食事ができる、おすすめレストラン

すなわち、ビブグルマンはミシュランガイドにおける「安くてコスパのよいオススメの店」といった位置づけといえる。

首都圏を対象とする「ミシュランガイド東京」では、2015年版でビブグルマンが初めて登場している。

関連サイト:
「ミシュランガイド東京2015」 - 日本ミシュランタイヤ 2014年12月2日

ナッツリターン騒動

読み方:ナッツリターンそうどう
別名:ナッツリターン
別名:ナッツリターン事件
別名:大韓航空ナッツ騒動
別名:大韓航空ナッツリターン騒動
英語:nut return
英語:nut rage

2014年12月、大韓航空の副社長が自社の航空便に搭乗した際、客室乗務員がナッツを袋のまま提供したことに激怒し、飛行機の離陸を遅らせて職員を機内から降ろしたという騒動の通称。

ハフィントンポスト日本語版は2014年12月9日および後の幾度かにわたり同事件を報じ、事件の状況を伝えている。記事によるとナッツの種類はマカダミアナッツであったという。

英語圏のニュースメディアの多くはナッツリターン騒動を「nut rage」と報じている。rageは「激憤」や「怒鳴り散らす」といった意味の英語である。

関連サイト:
大韓航空副社長、CAからマカダミアナッツを勧められキレる 飛行機を引き返させ責任者を下ろす - ハフィントンポスト日本語版 2014年12月9日
ニューヨークタイムズ「ナッツリターン、財閥一族への怒りあおる」 - 中央日報日本語版 2014年12月14日

平昌五輪

読み方:ピョンチャンオリンピック
読み方:へいしょうオリンピック
別名:平昌オリンピック
別名:平昌冬期オリンピック

韓国・平昌郡を開催地として2018年に行われる冬期オリンピック。冬季五輪としては第23回大会となる。

平昌は韓国の首都ソウルのほぼ真東、新潟県とほぼ同じ北緯37度付近に位置する。雪山もあり、韓国内では有数のスキーリゾートであるといえる。

第23回冬期オリンピックの平昌開催は2011年のIOC総会で決定された。2014年時点で競技場をはじめとするインフラ整備が進められているが、施設の整備状況の遅れ、および予算面について懸念する見方が少なからずある。招致の際に掲げられていた首都ソウルと平昌を結ぶ高速鉄道(KTX)の敷設構想が撤回され、2014年半ばに組織委員長キム・ジンソンが辞任するなどの混乱も見られている。

2014年後半には平昌での単独開催でなく他都市との共催の形をとる案(平昌五輪共催案)も出始めている。

鉄証如山

別名:鉄证如山
別名:铁证如山
別名:鉄証山の如し

「動かぬ証拠」が「山ほど」ある、という意味の中国語の成句。明々白々な事実を示すに足る証拠の数々。

「鉄証如山」の語は、中国の政府側がいわゆる「南京大虐殺」に関連して用いることがある。いわゆる南京大虐殺は、事件の規模・程度、あるいはそもそも事件があったのか否かについて、疑問を呈する見方があり、日中間でも見解が分かれている。中国側はこれを「鉄証如山」とし、膨大な動かぬ証拠があるとする立場をとる。

中国国際放送局のオンライン版記事によれば、2014年春には「鉄証如山」と題した書籍が中国で刊行されている。同書は旧満州国の公文書を主要文献とするもので、記事中の研究館員の発言によれば「日本があの時代に確かに中国を侵略したことを物語」るものであるという。

関連サイト:
偽満州国公文書資料と研究成果 吉林省で出版 - 中国国際放送局日本語版記事 2014年4月30日

家宅捜索

読み方:かたくそうさく

刑事事件において、容疑の証拠などを見つけるために、職権を行使して容疑者の住居や社屋(事務所)などに立ち入ること。

家宅捜索は基本的には刑事訴訟法第218条を根拠として行われる。同条文では次のように規定されている。
第二百十八条
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押え、記録命令付差押え、捜索又は検証をすることができる。
家宅捜索の「必要があるとき」とはどのような場合であるのかは、特に明確に規定されているわけではなく、事件によって種々様々であるといえる。新聞などで家宅捜索の実施が報じられる場合、以前から取り沙汰されていた企業や政治家などの不正疑惑がいよいよ確からしいといった状況にあることが多いといえる。

関連サイト:
刑事訴訟法 - e-Gov