地質時代における更新世の時代名の候補の1つ。チバニアンはラテン語による表現で、日本語では「千葉時代」と訳す。
チバニシアンは、千葉県市原市の「千葉セクション」が国際標準模式地として選定された場合に命名される時代名である。2016年夏に国際地質科学連合の会合によって決定される。
千葉セクションには、約77万年前の更新世中期の地層があり、現在の地場とは逆の地場が含まれている。なお、同様の地層には、イタリアの「モンタルバノ・ジョニカ」や「バレディ・マンチェ」などがある。
関連サイト:
国際地質科学連合 - (英語)
新語時事用語辞典とは?
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リスフラン靭帯損傷
読み方:リスフランじんたいそんしょう
別名:リスフランじん帯損傷
別名:リスフラン関節靭帯損傷
別名:リスフラン関節じん帯損傷
足部にあるリスフラン関節が損傷すること。
リスフラン関節は、中足骨が楔状骨や立方骨と連結している部分で、主に、フィギュアスケートやサッカー、ラグビーなどで高く跳ね上がったりするスポーツで損傷するケースが多い。また、つま先立ちやハイヒールの使用によっても起こることがある。
リスフラン靭帯損傷になると、足に体重をかけたときに甲のあたりに痛みが出る。リスフラン靭帯損傷の治療方法としては、足に体重がかからないようなギプス固定が一般的である。
別名:リスフランじん帯損傷
別名:リスフラン関節靭帯損傷
別名:リスフラン関節じん帯損傷
足部にあるリスフラン関節が損傷すること。
リスフラン関節は、中足骨が楔状骨や立方骨と連結している部分で、主に、フィギュアスケートやサッカー、ラグビーなどで高く跳ね上がったりするスポーツで損傷するケースが多い。また、つま先立ちやハイヒールの使用によっても起こることがある。
リスフラン靭帯損傷になると、足に体重をかけたときに甲のあたりに痛みが出る。リスフラン靭帯損傷の治療方法としては、足に体重がかからないようなギプス固定が一般的である。
単純賭博罪
読み方:たんじゅんとばくざい
別名:単純とばく罪
常習的ではない賭博行為者に対して処せられる罪名。
単純賭博罪は、刑法第185条により「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」と規定されている。
賭博罪には、単純賭博罪と常習賭博罪の2種類があり、単純賭博罪の方が刑は軽い。例えば、初めて賭博を行った者や年に数回程度の賭博を行っている者に対しては単純賭博罪が適用されることが多い。一方、日常的に賭博を行っている者は、賭博常習罪が適用される。
単純賭博罪の但し書きの「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」は、例えば、麻雀でジュースを賭けたり、サッカーの試合でお菓子を賭けたりする場合で、これらは単純賭博罪には該当しない。
関連サイト:
刑法 - e-Gov
別名:単純とばく罪
常習的ではない賭博行為者に対して処せられる罪名。
単純賭博罪は、刑法第185条により「賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」と規定されている。
賭博罪には、単純賭博罪と常習賭博罪の2種類があり、単純賭博罪の方が刑は軽い。例えば、初めて賭博を行った者や年に数回程度の賭博を行っている者に対しては単純賭博罪が適用されることが多い。一方、日常的に賭博を行っている者は、賭博常習罪が適用される。
単純賭博罪の但し書きの「一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。」は、例えば、麻雀でジュースを賭けたり、サッカーの試合でお菓子を賭けたりする場合で、これらは単純賭博罪には該当しない。
関連サイト:
刑法 - e-Gov
常習賭博罪
読み方:じょうしゅうとばくざい
別名:常習とばく罪
常習的な賭博行為者に対して処せられる罪名。
常習賭博罪は、刑法第186条により「常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。」と規定されている。
賭博罪には、常習賭博罪と単純賭博罪の2種類があり、常習賭博罪の方が刑は重い。例えば、賭けマージャンや闇カジノなどへ日常的に行っている者は常習賭博罪が適用される。一方、初めて賭博を行った者、年に数回程度の賭博を行っている者に対しては単純賭博罪が適用されることが多い。
なお、刑法第186条の2では、「賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」と規定されており、賭場の主催者はさらに重い系に処せられる。
関連サイト:
刑法 - e-Gov
別名:常習とばく罪
常習的な賭博行為者に対して処せられる罪名。
常習賭博罪は、刑法第186条により「常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。」と規定されている。
賭博罪には、常習賭博罪と単純賭博罪の2種類があり、常習賭博罪の方が刑は重い。例えば、賭けマージャンや闇カジノなどへ日常的に行っている者は常習賭博罪が適用される。一方、初めて賭博を行った者、年に数回程度の賭博を行っている者に対しては単純賭博罪が適用されることが多い。
なお、刑法第186条の2では、「賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三月以上五年以下の懲役に処する。」と規定されており、賭場の主催者はさらに重い系に処せられる。
関連サイト:
刑法 - e-Gov