新語時事用語辞典とは?

2016年5月19日木曜日

スモハラ

別名:スモークハラスメント

喫煙者が非喫煙者に対して喫煙を強制したり、受動喫煙させたりして迷惑をかける行為。スモークハラスメントの略称。

スモハラはハラスメント行為の1つで、受けた側が嫌な思いをしたと感じた時点でハランスメントが成立する。主に、役職や年齢などの強い立場の人の、弱い立場の人に対する行為が該当する。

例えば、職場において上司が部下に対して煙草を勧める行為は、立場上同意せざるを得ない状況にあることが多く、部下が同意する旨を伝えたとしても、本心は煙草を吸いたくないと思えばスモハラに該当する。また、上司が部下に喫煙してよいかを尋ねる行為もスモハラに該当することがある。

ちなみに、健康増進法の第25条では、管理者は受動喫煙の防止のための措置を講じるよう努めなければならないと規定している。

関連サイト:
健康増進法 - e-Gov

小規模多機能型居宅介護

読み方:しょうきぼたきのうがたきょじゅうかいご

要介護、あるいは、要支援の認定を受けた人が、小規模多機能ホームへ通ったり、宿泊をしたり、また、訪問介護を受けたりできるサービスのこと。

小規模多機能型居宅介護は、要介護、あるいは、要支援が、可能な限り自立した日常生活を送ることができるように、2006年の介護保険法の改正によって誕生したサービスである。主に、居住地の近くの小規模多機能ホームへ通い、リハビリテーションや認知症予防、入浴などのサービスを受ける。また、自宅で過ごす場合には訪問介護を受けることもできる。

小規模多機能ホーム

読み方:しょうきぼたきのうホーム

要介護、あるいは、要支援の認定を受けた人に対して福祉サービスを提供する、小規模な老人施設のこと。宅老所と呼ばれていた。

小規模多機能ホームは、主に民間団体が運営する比較的小規模で地域密着型の施設で、利用者は必要に応じて通い、訪問、宿泊などのサービスが受けられる。

小規模多機能ホームは、介護保険法により1事業所の登録できる利用者数は29名以下、通いは15人以下、宿泊は9人以下と定められている。

関連サイト:
介護保険法 - e-Gov