新語時事用語辞典とは?

2020年9月16日水曜日

論功行賞

読み方:ろんこうこうしょう


論功行賞とは、「それまでの功績の程度を調べた上で、その功績の程度に応じた見返りを与える」という意味の表現、故事成語。とりわけ、組閣において、目だった功績を持つ議員を積極的に閣僚に迎え入れる人事を形容する場合が多い。

論功行賞は、「論功し、行賞する」と区切って捉えられる。論功とは「功を論じる」こと、つまり功績や手柄の有無あるいは大小を調査し議論して見極めることである。行賞は、功績に応じて賞を授与することを指す。

「論功行賞」は「三国志」(三國志)の魏書「明帝紀」を出典とする。

撫軍大將軍司馬宣王討破之,斬霸,
征東大將軍曹休又破其別將於尋陽。
論功行賞各有差。
―― 明帝紀:Chinese Text Project

《大まかな訳》
撫軍の大将軍である司馬宣王(司馬懿)はこれを討ち破り、霸を斬った。
征東大将軍である曹休はまた、その別将(副将軍)を尋陽において撃破した。
論功し、行賞すると、各々に差があった。

組閣人事における「論功行賞」は、総裁選の勝利へ貢献した者ほど重役へ登用するような人員配置を指す。実際にそのような意図に基づいているわけではなくともマスコミ等に「論功行賞」と報道される場合がままある。
 

保釈

保釈とは

保釈とは、勾留中の被告人を留置所等から出し、身柄の拘束を解くことである。保釈の際には被告人は保証金を支払う。

保釈には、権利保釈、裁量保釈、義務的保釈がある。権利保釈とは、被告人、あるいは弁護人から保釈請求があった時に保釈を許可するものである。権利保釈は原則として認められるが、証拠隠滅の恐れがある場合などは請求が却下されることもある。裁量保釈は、裁判所の裁量で保釈適当と認めた場合に保釈を許可するものである。義務的保釈は、勾留が不当に長くなった場合に保釈を許可するものである。

保釈請求があると、検察官による意見聴取が行われ、保釈の許可、不許可が決定される。許可されると保証金額の決定、および被告人に対する住所制限などの条件が決定される。保証金が納付されると被告人の保釈が執行される。

課税所得

読み方:かぜいしょとく

課税所得とは

課税所得とは、給与所得から扶養控除などの控除を差し引いた所得のことである。課税所得の金額をもとにして所得税額が算出される。

課税所得金額を算出するにはまず、給与所得金額を計算する。給与所得金額は、給与収入の金額から給与所得控除を差し引いた金額である。次に、控除額を計算する。控除額は基礎控除や扶養控除、生命保険料控除、社会保険料などの合計である。課税所得金額は、給与所得金額から控除額を差し引いたものである。

ちなみに、所得税額は課税所得金額に税率を掛け、控除額を差し引いた金額である。また、所得税とは別に復興特別所得税(所得税額の2.1%)が生じる。

売掛金

読み方:うりかけきん

売掛金とは

売掛金とは、勘定科目の1つで代金と引き換えに商品を販売するのではなく、将来の決められた日に代金を受け取ることを約束して商品を販売する「掛売」によって生じる債権のことである。

商品を掛けで売り上げた時の仕訳

(例)商品を1000円で販売して代金は掛けとした。

(借)売掛金 1000円 (貸)売上 1000円

売掛金を現金で回収した時の仕訳

(例)売掛金1000円を元気で回収した。

(借)現金 1000円 (貸)売掛金 1000円


売掛金に対して、将来の決められた日に代金を支払うことを約束して商品を購入する「掛買」によって生じる債務のことを買掛金という。