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2011年2月1日火曜日
不起訴相当
読み方:ふきそそうとう
検察審査会の審査において、被疑者について起訴に当たらないと判断すること。起訴相当ではないため、検察官が被疑者を起訴することはない。
起訴処分に対して、検察審査会の審査員の3分の2以上が相当と認める時は起訴相当となる。不起訴処分に対して、検察審査会の審査員の過半数が不当と認める時は不起訴不当、過半数が相当と認める時は不起訴相当となる。
検察審査会での審査においては、起訴相当、不起訴相当、不起訴不当のそれぞれの判断がなされる。
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