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2011年3月16日水曜日
激甚災害制度
読み方:げきじんさいがいせいど
著しく激甚である災害が発生した場合において、地域の復旧を目的として国が地方自治体に対して資金援助をはじめとするさまざまな特別措置を行う制度のこと。『激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律』にて規定されている。
関連サイト:
激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律
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