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2011年4月1日金曜日
罹災証明者
読み方:りさいしょうめいしゃ
別名:り災証明者
地震や風水害などの災害において様々な被災者支援制度の適用を受けるのにあたって必要となる「罹災証明書」を発行するのにあたり、被災状況の現地調査に基づいて作成された罹災台帳の内容に間違いが無いことを証明する権限者のこと。
通常、「地震による損壊家屋」の場合は、市区町村などの長が罹災証明者であり、「地震による火災」や「火災、風水害などによる被災」の場合は、該当の地区を管轄する消防署の署長が罹災証明者となる。
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