過去に世界的流行(パンデミック)を起こし、長期間経過した後に再び蔓延するインフルエンザ。
再興型インフルエンザは、感染症予防法の中で次のように定義されている。
かつて世界的規模で流行したインフルエンザであってその後流行することなく長期間が経過しているものとして厚生労働大臣が定めるものが再興したものであって、一般に現在の国民の大部分が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、当該感染症の全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
再興型インフルエンザは、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症予防法)において、「新型インフルエンザ」と共に「新型インフルエンザ等感染症」として区分されている。
関連サイト:
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法) - e-Gov
耐性菌に関するサーベイランスの現状について - 厚生労働省