読み方:とこうえんきかんこく
外務省が発表している、海外の危険区域への渡航を延期することを勧める通知。
渡航延期勧告は、対象地域の治安悪化や災害の発生などにより、渡航者の安全性が危惧される場合に発せられる。危険の程度によって「注意喚起」から「退避勧告」まで5段階の発表レベルがあるが、渡航延期勧告はそのうち第3番目の、決して軽微ではない危険度と言える。
2011年1月、エジプトでは、チュニジアのベンアリ政権の崩壊を受けて、自国のムバラク政権の打倒を目指し激しい民衆デモが繰り広げられている。外務省は1月29日にエジプトに対する渡航延期勧告を出している。
関連サイト:
大阪大学・国際交流等に伴う危機管理対応マニュアル(PDF)
新語時事用語辞典とは?
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国旗国歌問題
読み方:こっきこっかもんだい
学校の入学式や卒業式などで、公立高校などの一部教職員が国旗掲揚や国歌の起立斉唱に反対し、起立すべき場面で不起立のままでいたり、ピアノの伴奏を拒絶したりしている問題。
拒絶側の主張には、国旗(日の丸)と国歌(君が代)は共に軍国主義時代に国旗国歌として用いられてきたものであり、教育の場でそれを重んじるよう指導するのは、憲法19条に謳われる「思想・良心の自由」を侵害するものだ、といった考え方がある。
他方、教師として児童に模範を示す立場のものが儀式の場においてむしろ規律を乱し、しかも公立校の職員であれば国家の下に職務を全うするべきものが、国家の象徴である国旗・国歌を拒絶するのは異様だとする見解もある。
なお、日の丸・君が代は、長らく法律上は国旗・国歌であると明文化されておらず、1999年になり初めて「国旗及び国歌に関する法律」によって法的に国旗・国歌と定められている。
国旗国歌問題に対し、2003年に東京都教育委員会は都内の公立高校などに宛てて入学式・卒業式などでの国旗掲揚・国歌起立斉唱を義務付けるよう通達(日の丸・君が代通達)。これに対して一部の教職員は、思想・良心の自由の侵害だとして訴訟を起こしている。
学校の入学式や卒業式などで、公立高校などの一部教職員が国旗掲揚や国歌の起立斉唱に反対し、起立すべき場面で不起立のままでいたり、ピアノの伴奏を拒絶したりしている問題。
拒絶側の主張には、国旗(日の丸)と国歌(君が代)は共に軍国主義時代に国旗国歌として用いられてきたものであり、教育の場でそれを重んじるよう指導するのは、憲法19条に謳われる「思想・良心の自由」を侵害するものだ、といった考え方がある。
他方、教師として児童に模範を示す立場のものが儀式の場においてむしろ規律を乱し、しかも公立校の職員であれば国家の下に職務を全うするべきものが、国家の象徴である国旗・国歌を拒絶するのは異様だとする見解もある。
なお、日の丸・君が代は、長らく法律上は国旗・国歌であると明文化されておらず、1999年になり初めて「国旗及び国歌に関する法律」によって法的に国旗・国歌と定められている。
国旗国歌問題に対し、2003年に東京都教育委員会は都内の公立高校などに宛てて入学式・卒業式などでの国旗掲揚・国歌起立斉唱を義務付けるよう通達(日の丸・君が代通達)。これに対して一部の教職員は、思想・良心の自由の侵害だとして訴訟を起こしている。
日の丸・君が代通達
読み方:ひのまるきみがよつうたつ
別名:国旗国歌通達
学校の入学式・卒業式などで、国旗(日の丸)の掲揚、国歌(君が代)の起立斉唱を一部の教師が拒絶する、いわゆる「君が代・日の丸問題」について、東京都教育委員会が2003年に都内の公立高校などに送った通達。
通達の内容は入学式や卒業式での国旗掲揚、日の丸に向かっての国歌斉唱を義務づけるもので、拒否した教師は懲戒処分に処されている。都内の教職員の一部が、これを「思想・良心の自由」を侵害する行為であり、不当な支配だとして、都教委を相手に訴訟を起こしている(国旗国歌訴訟)。
2006年9月、東京地方裁判所で下された判決は、原告の主張を認める内容であり、被告に対しては原告への慰謝料の支払いが命じられた。都は判決を不服として控訴している。
2011年1月、東京高等裁判所で下された控訴審の判決では、一転して1審の判決が退けられた。国旗掲揚・国歌斉唱は全国の公立高校でも広く行われており、スポーツ観戦などでも国歌起立斉唱は一般的とし、日の丸・君が代を職務として命じることが憲法の「思想・良心の自由」を侵害することにはならないとした。
この2審判決を受け、教職員側は上告するとしている。
別名:国旗国歌通達
学校の入学式・卒業式などで、国旗(日の丸)の掲揚、国歌(君が代)の起立斉唱を一部の教師が拒絶する、いわゆる「君が代・日の丸問題」について、東京都教育委員会が2003年に都内の公立高校などに送った通達。
通達の内容は入学式や卒業式での国旗掲揚、日の丸に向かっての国歌斉唱を義務づけるもので、拒否した教師は懲戒処分に処されている。都内の教職員の一部が、これを「思想・良心の自由」を侵害する行為であり、不当な支配だとして、都教委を相手に訴訟を起こしている(国旗国歌訴訟)。
2006年9月、東京地方裁判所で下された判決は、原告の主張を認める内容であり、被告に対しては原告への慰謝料の支払いが命じられた。都は判決を不服として控訴している。
2011年1月、東京高等裁判所で下された控訴審の判決では、一転して1審の判決が退けられた。国旗掲揚・国歌斉唱は全国の公立高校でも広く行われており、スポーツ観戦などでも国歌起立斉唱は一般的とし、日の丸・君が代を職務として命じることが憲法の「思想・良心の自由」を侵害することにはならないとした。
この2審判決を受け、教職員側は上告するとしている。