新語時事用語辞典とは?

2011年2月2日水曜日

プラストミック

英語:Plastomic

人体に防腐処理を施す手法の一種。生物の細胞組織から体液を抜き取り、合成樹脂に置き換えることによって、細胞組織を腐敗から防ぎ、同時に元の姿に近い色や形を留めることを可能にする。

合成樹脂を使用した防腐処理は、フォン・ハーゲンスが開発した「プラスティネーション」(Plastination)がオリジナルであり、「プラストミック」の名称は、日本で「人体の不思議展」を開催・運営している人体の不思議展実行委員会が用いている呼び名である。

「人体の不思議展」では、プラストミック処理を施した人体解剖標本を間近で見ることができるだけでなく、触れたり、実際に触ったりすることができる。人気を博している一方で、一部では見世物的要素が強すぎて不謹慎ではないかという声も上がっている。

関連サイト:
人体の不思議展

器物損壊等罪

読み方:きぶつそんかいとうざい
別名:器物損壊罪

他人の所有物を損壊させることにより成立する犯罪。

器物損壊等罪は、刑法261条により、『他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。』と規定されている。

器物損壊等罪が成立する要件は故意に損壊することであり、過失による損壊には適用されない。過去の判例においては、動物を傷害した者やイカタコウィルスと呼ばれるコンピュータウィルスを作成した者にも器物損壊等罪が適用されている。

なお、公用文書や私用文書の毀棄、建造物の損壊などは器物損壊等罪には該当せず、それぞれ公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪などに問われる。

関連サイト:
刑法

公用文書等毀棄罪

読み方:こうようぶんしょとうききざい

官公庁などの公務所において、使用目的で保管されている文書を毀棄することにより成立する犯罪。

公用文書等毀棄罪は、刑法258条により、『公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。』と規定されている。

毀棄は、破り捨てるなどして原形をとどめない行為が一般的とされるが、公正証書などに貼られている収入印紙をはがす行為や、文書を隠匿する行為なども過去の判例では毀棄とみなしている。

なお、文書を毀棄することにより成立する犯罪には、公用文書等毀棄罪の他に私用文書等毀棄罪が挙げられる。

関連サイト:
刑法

私用文書等毀棄罪

読み方:しようぶんしょとうききざい

いわゆる公用文書以外の文書を毀棄することにより成立する犯罪。一般的には手形や小切手などが私用文書に該当する。また、過去の判例では有価証券も私用文書とみなされている。

私用文書等毀棄罪は、刑法259条により、『権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。』と規定されている。

毀棄は、破り捨てるなどして原形をとどめない行為が一般的とされるが、文書を隠匿する行為なども過去の判例では毀棄とみなしている。

なお、文書を毀棄することにより成立する犯罪には、私用文書等毀棄罪の他に公用文書等毀棄罪が挙げられる。

関連サイト:
刑法

在宅起訴

読み方:ざいたくきそ
別名:在宅のまま起訴

被疑者が、留置場などの刑事施設に勾留されていない状態で起訴がなされること。略式命令請求の手段の1つ。

在宅起訴は、被疑者が証拠隠蔽や逃亡の恐れがない場合や、微罪であったり、本人が罪を認めている場合に行われることが多い。

略式命令請求

読み方:りゃくしきめいれいせいきゅう
別名:略式命令
別名:略式起訴

検察官が、公判を開かずに簡単な刑事手続きで行われる裁判を請求すること。

略式命令請求は、比較的軽微な犯罪事件に対して行われる。裁判所は、公判を開かずに書面で審理を行い、被疑者に刑を言い渡す。

なお、略式命令請求は、罰金または科料の刑を科す場合に限られる。

柱書き

読み方:はしらがき
別名:柱書

法律で条文の中に「号」と呼ばれる箇条書きで項目を列挙した記述がある場合の、同条項の「号」以外の部分。

例えば「次の者は~とする。」などのように述べている部分が柱書きに相当する。

議会内閣制

読み方:ぎかいないかくせい

一般的には、議員内閣制と同義。内閣が国会の信任のもとに成り立つというあり方のこと。

あるいは、これと同様に、地方議会において、首長が議会の推薦を受けた議員を任用し、首長と議会が共に判断・責任を有するあり方、という意味で用いられることがある。

2010年8月、橋下徹大阪府知事が府議会における議会内閣制の導入を提唱し、話題となった。

関連サイト:
「議会内閣制」の提案にあたって(私の問題意識) - 大阪府

漫然運転

読み方:まんぜんうんてん

自動車やバイクなどを漫然と運転すること。

交差点などに漫然と進入することを漫然進入という。

漫然進入

読み方:まんぜんしんにゅう

自動車やバイクなどが、漫然とした状態で交差点などへ進入すること。

考えごとや安全確認の怠りなどが、漫然進入時の状態とされる。衝突事故などが発生する要因のひとつとなっている。

同じく、漫然とした状態で走行している状態を「漫然運転」という。