読み方:やといどめ
別名:雇止め
別名:雇い止
別名:雇止
使用者が、労働者との有期労働契約を更新せずに、契約期間の満了をもって労働者を退職させること。
雇い止めは、有期労働契約において生じるものであり、無期労働契約では生じない。また、契約期間中に労働者を退職させることは、雇い止めとはいわずに解雇という。
なお、厚生労働省では、『有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準』を策定し、雇い止めによるトラブル防止や解決を図っている。
関連サイト:
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について - 厚生労働省(PDF)
新語時事用語辞典とは?
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有期労働契約
読み方:ゆうきろうどうけいやく
別名:有期雇用契約
使用者と労働者との間における、期間を設けた労働契約のこと。主に、契約社員などの非正社員と使用者との間で締結される。
有期労働契約は、2008年に施行された労働契約法により規定されている。労働契約法では、有期労働契約をした労働者に対して、やむを得ない事由を除き契約期間が満了するまでの間は解雇できないことや、契約期間を必要以上に細切れにしないよう配慮しなければならないことなどが定められている。
なお、有期労働契約を更新せずに、契約期間の満了をもって労働者を退職させることを雇い止めという。
ちなみに、労働契約には、有期労働契約の他に無期労働契約が挙げられる。
関連サイト:
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について - 厚生労働省(PDF)
労働契約法
別名:有期雇用契約
使用者と労働者との間における、期間を設けた労働契約のこと。主に、契約社員などの非正社員と使用者との間で締結される。
有期労働契約は、2008年に施行された労働契約法により規定されている。労働契約法では、有期労働契約をした労働者に対して、やむを得ない事由を除き契約期間が満了するまでの間は解雇できないことや、契約期間を必要以上に細切れにしないよう配慮しなければならないことなどが定められている。
なお、有期労働契約を更新せずに、契約期間の満了をもって労働者を退職させることを雇い止めという。
ちなみに、労働契約には、有期労働契約の他に無期労働契約が挙げられる。
関連サイト:
有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準について - 厚生労働省(PDF)
労働契約法
公益事業費
読み方:こうえきじぎょうひ
別名:公益目的事業費
公益事業にかかった費用のこと。公益社団法人や公益財団法人などの公益法人が作成する収支計算書において、支出額の1つとして計上される。
公益法人の要件として、『公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律』では、毎事業年度における公益事業比率が50%以上になるように公益目的事業を行わなければならないとしている。
ちなみに、公益法人が作成する収支予算書における支出額には、公益事業費の他に、収益等事業費や管理費などが挙げられる。
関連サイト:
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
別名:公益目的事業費
公益事業にかかった費用のこと。公益社団法人や公益財団法人などの公益法人が作成する収支計算書において、支出額の1つとして計上される。
公益法人の要件として、『公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律』では、毎事業年度における公益事業比率が50%以上になるように公益目的事業を行わなければならないとしている。
ちなみに、公益法人が作成する収支予算書における支出額には、公益事業費の他に、収益等事業費や管理費などが挙げられる。
関連サイト:
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
公益認定
読み方:こうえきにんてい
英語:Public Interest Corporation Authorization
公益目的事業を行う一般社団法人、または、一般財団法人が、公益社団法人、または、公益財団法人として認定されること。
公益認定の審議は、『公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律』に基づき、公益認定等委員会が行っている。
公益認定の基準としては、公益目的事業を行うことを主たる目的としていること、公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること、公益事業比率が50%以上であることなどが挙げられる。
関連サイト:公益法人information - 内閣府
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律
英語:Public Interest Corporation Authorization
公益目的事業を行う一般社団法人、または、一般財団法人が、公益社団法人、または、公益財団法人として認定されること。
公益認定の審議は、『公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律』に基づき、公益認定等委員会が行っている。
公益認定の基準としては、公益目的事業を行うことを主たる目的としていること、公益目的事業を行うのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること、公益事業比率が50%以上であることなどが挙げられる。
関連サイト:公益法人information - 内閣府
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律