新語時事用語辞典とは?

2011年2月22日火曜日

民主党・新緑風会

読み方:みんしゅとうしんりょくふうかい
別名:新緑風会

主に、民主党の参議院議員により構成される院内会派の名称。2011年2月現在、与党会派であり106人が所属している。

参議院の院内会派には、『民主党・新緑風会』の他に、『自由民主党』、『公明党』、『みんなの党』、『日本共産党』、『たちあがれ日本・新党改革』、『社会民主党・護憲連合』、『国民新党』などが挙げられる。

ちなみに、民主党の衆議院議員により構成される院内会派は、『民主党・無所属クラブ』である。『民主党政権交代に責任を持つ会』は、衆議院の院内会派としての活動を目指しているが、2011年2月現在、新会派としては認められていない。

関連リンク:
民主党:議員プロフィール(参議院)

民主党政権交代に責任を持つ会

読み方:みんしゅとうせいけんこうたいにせきにんをもつかい
別名:民主党国民の声
別名:民主会派離脱届組

民主党の衆議院議員により構成される政治団体の名称。

『民主党政権交代に責任を持つ会』は、2011年2月に小沢一郎民主党元代表を支持する国会議員が中心となって設立された。設立時のメンバーは16人で、初代会長は渡辺浩一郎衆議院議員。

『民主党政権交代に責任を持つ会』は、衆議院の院内会派としての活動を目指しているが、2011年2月現在、新会派として認められていない。

ちなみに、民主党の衆議院議員により構成される院内会派は『民主党・無所属クラブ』、参議院議員により構成される院内会派は『民主党・新緑風会』である。

関連サイト:
関連リンク:
民主党:議員プロフィール(衆議院)

みなし否決

読み方:みなしひけつ
別名:60日ルール
別名:六十日ルール
別名:六〇日ルール

日本においては主に、衆議院で可決された法案について、参議院が60日以内に議決しなかった場合は否決したものとみなすこと。60日ルールともいう。議決が行われ、可決、または、否決された場合には『みなし否決』とは呼ばない。

みなし否決については、憲法第59条4項において「参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて六十日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。」と規定されている。

いわゆる『ねじれ国会』では、衆議院で可決された法案が、参議院では否決される場合がある。否決された場合には、衆議院の再議決が行われ、3分の2以上の賛成により可決される。しかし、参議院の議決が行わなければ、再び衆議院に戻ることもなく廃案となってしまう。『みなし否決』は、このようなことを防止することを目的としている。

関連サイト:
日本国憲法 - e-Gov

衆議院の再可決

読み方:しゅうぎいんのさいかけつ

衆議院で可決された法案が、参議院で否決、あるいは、『みなし否決』された場合において、衆議院の再議決により可決されること。

参議院において、野党が過半数を占めるいわゆる『ねじれ国会』では、参議院で否決されることが多いため、法案の成立要件として衆議院の再可決が求められる。再可決するには、衆議院の再議決で3分の2以上の賛成が必要となる。

衆議院の再議決

読み方:しゅうぎいんのさいぎけつ

衆議院で可決された法案が、参議院で否決、あるいは、『みなし否決』された場合において、衆議院で再び議決すること。

参議院において、野党が過半数を占めるいわゆる『ねじれ国会』では、参議院で否決されることが多いため、衆議院の再議決のケースが生じることが多い。

なお、衆議院の再議決により3分の2以上の賛成で法案は可決する。