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2012年4月12日木曜日
威力業務妨害罪
読み方:いりょくぎょうむぼうがいざい
業務妨害罪の一種で、威力を用いて人の業務を妨害すること。刑法第234条で規定されている。
威力業務妨害は刑法第233条の信用毀損による業務妨害(偽計業務妨害罪)と共に、刑法第35章を構成する。いずれも、該当の罪を犯した者は3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される。
関連サイト:
刑法
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