読み方:カードあわせ
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)第三条の規定に基づき公正取引委員会が告示した「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」に含まれる、「複数の文字や絵の組み合わせを提示させるといった方法による懸賞」の通称。
景品表示法で「カード合わせ」の表現が直接用いられているわけではない。
「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」では、第5項において次のように規定されている。
二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提は、してはならない。(懸賞による景品類の提供に関する事項の制限 - PDFファイル)
2012年5月に社会的問題として取り沙汰された、いわゆる「コンプガチャ問題」では、コンプガチャやビンゴガチャといったソーシャルガチャ課金の方式が、このカード合わせに該当するとして、景品表示法に違反するとされた。2012年5月18日に消費者庁が正式にその旨を示した。
関連サイト:
懸賞による景品類の提供に関する事項の制限 (PDF)