読み方:しょうがいしゃぎゃくたいぼうしほう
別名:障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律
障害者に対する虐待を禁止するとともに、虐待の防止・早期発見を国や自治体の責務として定める法律。2011年6月に公布され、2012年10月1日に施行された。
障害者虐待防止法は、虐待を受けたと思われる障害者を発見した場合に、自治体へ通報することを義務(努力義務)として課している。また、通報を受けた自治体はすみやかに事実確認を行い、対応措置を講じなくてはならない。
障害者虐待防止法では、虐待を行う者として、障害者の養護者、福祉施設等の従事者、使用者の3区分が規定されている。つまり、家族・親類の他に施設関係者、職場の雇用主や上司などが併せて想定されている。
また、虐待の区分も身体的虐待だけでなく、ネグレクト(放置)、心理的虐待、性的虐待、経済的虐待の5区分が想定されている。
障害者虐待防止法の施行を受け、全国各市町村には、障害者虐待に関する通報を受ける窓口として「障害者虐待防止センター」が設置された。
関連サイト:
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律 - e-Gov
障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律について - 厚生労働省