ソーシャルゲームなどにおける「ガチャ」方式のアイテム課金方式(ソーシャルガチャ課金)のうち、ビンゴゲームの要素を取り入れたもの。ガチャを引いてビンゴカードを開けていき、一列すべてが開くと特典が貰える、といった方式。
「コンプガチャ」をはじめとするソーシャルガチャ課金は、2012年5月に景品表示法違反の可能性が指摘され、そのあり方の是非が議論されていた。5月18日に消費者庁はコンプガチャやビンゴガチャが景品表示法違反であるとの見解を公式に表明した。
コンプガチャやビンゴガチャは、公正取引委員会告示「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」に含まれる、いわゆる「カード合わせ」に該当するという。
新語時事用語辞典とは?
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コンプガチャ問題
読み方:コンプガチャもんだい
ソーシャルゲームにおけるアイテム課金方式の一種である「コンプガチャ」が、景品表示法に抵触すると解釈されるなど、社会的に問題視されている一連の騒動。2012年5月に、消費者担当大臣によって違法である可能性が指摘され、大きな議論を呼んだ。
コンプガチャ(コンプリートガチャ)は、カプセルトイ(ガチャ)の方式でアイテムを購入する方式に、アイテムを全種類揃えるとスーパーレアアイテムが貰えるという仕組みを加えた方式である。ガチゃで入手できるアイテムはランダムであり、全て揃えるには多くのガチャを購入する必要があるため、高額課金になりやすいという点が指摘されてきた。
消費者庁は2012年5月9日、コンプガチャの方式が景品表示法で禁じられる「射幸心を煽る」方式であり違法であるとの見解を発表した。これを受けて、ソーシャルゲームを提供するDeNAやグリー、ソーシャルゲーム6社連絡協議会、バンダイナムコなどが、コンプガチャを廃止する旨を表明した。
2012年5月18日には、消費者庁により、コンプガチャやビンゴガチャなどの方式は景品表示法違反に該当するとの見解が公式に発表された。これは、景品表示法第三条に基づく公正取引委員会の告示「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」に含まれる、いわゆる「カード合わせ」に該当するものであるという。
ソーシャルゲームにおけるアイテム課金方式の一種である「コンプガチャ」が、景品表示法に抵触すると解釈されるなど、社会的に問題視されている一連の騒動。2012年5月に、消費者担当大臣によって違法である可能性が指摘され、大きな議論を呼んだ。
コンプガチャ(コンプリートガチャ)は、カプセルトイ(ガチャ)の方式でアイテムを購入する方式に、アイテムを全種類揃えるとスーパーレアアイテムが貰えるという仕組みを加えた方式である。ガチゃで入手できるアイテムはランダムであり、全て揃えるには多くのガチャを購入する必要があるため、高額課金になりやすいという点が指摘されてきた。
消費者庁は2012年5月9日、コンプガチャの方式が景品表示法で禁じられる「射幸心を煽る」方式であり違法であるとの見解を発表した。これを受けて、ソーシャルゲームを提供するDeNAやグリー、ソーシャルゲーム6社連絡協議会、バンダイナムコなどが、コンプガチャを廃止する旨を表明した。
2012年5月18日には、消費者庁により、コンプガチャやビンゴガチャなどの方式は景品表示法違反に該当するとの見解が公式に発表された。これは、景品表示法第三条に基づく公正取引委員会の告示「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」に含まれる、いわゆる「カード合わせ」に該当するものであるという。
懸賞による景品類の提供に関する事項の制限
読み方:けんしょうによるけいひんるいのていきょうにかんするじこうのせいげん
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)に基づき1977年に公布された公正取引委員会告示。1981年および1996年に改正されている。
懸賞による景品類の提供に関する事項の制限は、景品表示法の第三条の「景品類の制限及び禁止」に基づいている。くじなどの偶然性を利用した景品提供の方法などを「懸賞」と定義し、懸賞による景品提供の限度額や方式などについて規定している。
懸賞による景品類の提供に関する事項の制限は、限度額などについてはいくつかの例外事項が設けられているが、それにも関わらず、複数の絵柄や符合のうち特定の組み合わせを提示させる方式による懸賞はしてはならないと規定されている。この方式は「カード合わせ」と通称されている。
2012年5月に問題視され議論を呼んだ、いわゆる「コンプガチャ問題」は、5月18日に消費者庁によって「カード合わせ」に該当するため違法であるとの見解が正式に示された。
関連サイト:
懸賞による景品類の提供に関する事項の制限
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)に基づき1977年に公布された公正取引委員会告示。1981年および1996年に改正されている。
懸賞による景品類の提供に関する事項の制限は、景品表示法の第三条の「景品類の制限及び禁止」に基づいている。くじなどの偶然性を利用した景品提供の方法などを「懸賞」と定義し、懸賞による景品提供の限度額や方式などについて規定している。
懸賞による景品類の提供に関する事項の制限は、限度額などについてはいくつかの例外事項が設けられているが、それにも関わらず、複数の絵柄や符合のうち特定の組み合わせを提示させる方式による懸賞はしてはならないと規定されている。この方式は「カード合わせ」と通称されている。
2012年5月に問題視され議論を呼んだ、いわゆる「コンプガチャ問題」は、5月18日に消費者庁によって「カード合わせ」に該当するため違法であるとの見解が正式に示された。
関連サイト:
懸賞による景品類の提供に関する事項の制限
カード合わせ
読み方:カードあわせ
景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)第三条の規定に基づき公正取引委員会が告示した「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」に含まれる、「複数の文字や絵の組み合わせを提示させるといった方法による懸賞」の通称。
景品表示法で「カード合わせ」の表現が直接用いられているわけではない。
「懸賞による景品類の提供に関する事項の制限」では、第5項において次のように規定されている。
二以上の種類の文字、絵、符号等を表示した異なる種類の符票の特定の組合せを提示させる方法を用いた懸賞による景品類の提は、してはならない。(懸賞による景品類の提供に関する事項の制限 - PDFファイル)
2012年5月に社会的問題として取り沙汰された、いわゆる「コンプガチャ問題」では、コンプガチャやビンゴガチャといったソーシャルガチャ課金の方式が、このカード合わせに該当するとして、景品表示法に違反するとされた。2012年5月18日に消費者庁が正式にその旨を示した。
関連サイト:
懸賞による景品類の提供に関する事項の制限 (PDF)
景品表示法違反
読み方:けいひんひょうじほういはん
別名:景表法違反
不当景品類及び不当表示防止法、通称「景品表示法」が禁じる事項に抵触すること。不当な景品の提供、消費者を騙す不当な表示、などの行為が主に該当する。
不当な表示により違法とされた例としては、2011年1月に取り沙汰された、いわゆる「おせち問題」などがある。これは、定価として表示された「2万円」の価格で販売した実績がなかったにもかかわらず、2万円の50パーセントOFFと謳って割安な印象を与えていたことから、不当な二重価格表示であると指摘されていた。
2012年5月には、ソーシャルゲームなどで導入されているコンプガチャなどの課金方式の違法性が問われ、いわゆる「コンプガチャ問題」として取り沙汰されていたが、5月18日に消費者庁により景品表示法違反に当たることが公式に表明された。これは景品表示法に基づき規定されている公正取引委員会告示(懸賞による景品類の提供に関する事項の制限)の、いわゆる「カード合わせ」に該当するものであるという。
関連サイト:
不当景品類及び不当表示防止法 - e-Gov
懸賞による景品類の提供に関する事項の制限
別名:景表法違反
不当景品類及び不当表示防止法、通称「景品表示法」が禁じる事項に抵触すること。不当な景品の提供、消費者を騙す不当な表示、などの行為が主に該当する。
不当な表示により違法とされた例としては、2011年1月に取り沙汰された、いわゆる「おせち問題」などがある。これは、定価として表示された「2万円」の価格で販売した実績がなかったにもかかわらず、2万円の50パーセントOFFと謳って割安な印象を与えていたことから、不当な二重価格表示であると指摘されていた。
2012年5月には、ソーシャルゲームなどで導入されているコンプガチャなどの課金方式の違法性が問われ、いわゆる「コンプガチャ問題」として取り沙汰されていたが、5月18日に消費者庁により景品表示法違反に当たることが公式に表明された。これは景品表示法に基づき規定されている公正取引委員会告示(懸賞による景品類の提供に関する事項の制限)の、いわゆる「カード合わせ」に該当するものであるという。
関連サイト:
不当景品類及び不当表示防止法 - e-Gov
懸賞による景品類の提供に関する事項の制限
白味才西古墳
読み方:しろみさいにしこふん
京都府乙訓郡大山崎町で出土した石室の名称。2012年5月16日に発表された。
白味才西古墳は7世紀頃に設けられたと見られる横穴式石室で、全長5.7メートル、古墳時代末期の遺構としては規模が大きいという。玄室、羨道などが見つかっている。
関連サイト:
白味才西古墳・現地公開のご案内 - 大山崎町
三六協定
読み方:さんろくきょうてい
読み方:さぶろくきょうてい
別名:36協定
別名:サブロク協定
別名:時間外労働協定
企業において労働者と使用者の間で取り交わされる、休日労働・時間外労働(残業)に関する協定(労使協定)。労働基準法第36条で規定されている。
三六協定では、労働者の過半数の意思を代表する者と使用者が休日労働・時間外労働について労使協定を結び、行政官庁(労働基準監督署)に届け出た場合、労働基準法が定める限度を超えて休日労働・時間外労働に使役することが認められる。
労働基準法では、労働時間を1日8時間、週に40時間までに制限している。ただし、使用者側が労働者に強いて使用者側に有利な内容の協定を結ばせる場合も少なくないとされ、過労死者を生む原因にもなっているといわれている。
関連サイト:
労働基準法 - e-Gov
労働時間・休日に関する主な制度 - 厚生労働省
読み方:さぶろくきょうてい
別名:36協定
別名:サブロク協定
別名:時間外労働協定
企業において労働者と使用者の間で取り交わされる、休日労働・時間外労働(残業)に関する協定(労使協定)。労働基準法第36条で規定されている。
三六協定では、労働者の過半数の意思を代表する者と使用者が休日労働・時間外労働について労使協定を結び、行政官庁(労働基準監督署)に届け出た場合、労働基準法が定める限度を超えて休日労働・時間外労働に使役することが認められる。
労働基準法では、労働時間を1日8時間、週に40時間までに制限している。ただし、使用者側が労働者に強いて使用者側に有利な内容の協定を結ばせる場合も少なくないとされ、過労死者を生む原因にもなっているといわれている。
関連サイト:
労働基準法 - e-Gov
労働時間・休日に関する主な制度 - 厚生労働省