読み方:もどりしんね
株式相場において、下降していた株価が、上昇に転じた後につけた最も高い株価。
戻り新値は、例えば、株価500円の株が400円まで下降し、その後上昇に転じて430円をつけた時などに用いられる。また、430円より高値をつけた場合も戻り新値となる。
なお、下げ幅の半分まで上昇することを半値戻しという。また、上昇から再び下降に転じた時の高値を戻り高値、あるいは、戻り天井という。
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資産等報告書
読み方:しさんとうほうこくしょ
衆議院議員や参議院議員が、自らの資産状況を「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」(資産公開法)に基づき提出する書類。
資産等報告書には、保有している預金額や有価証券、土地、建物、自動車、美術工芸品、ゴルフ会員権などの詳細が記載されている。また、貸付金や借入金の額なども記載されている。
資産公開法では、資産等報告書の他に、資産等補充報告書、所得等報告書、関連会社等報告書などの報告書の提出も義務付けられている。これらの報告書は、7年間保管され、衆議院議員会館や参議院議員会館で閲覧できるようになっている。
関連サイト:
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律 -e-Gov
衆議院議員や参議院議員が、自らの資産状況を「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」(資産公開法)に基づき提出する書類。
資産等報告書には、保有している預金額や有価証券、土地、建物、自動車、美術工芸品、ゴルフ会員権などの詳細が記載されている。また、貸付金や借入金の額なども記載されている。
資産公開法では、資産等報告書の他に、資産等補充報告書、所得等報告書、関連会社等報告書などの報告書の提出も義務付けられている。これらの報告書は、7年間保管され、衆議院議員会館や参議院議員会館で閲覧できるようになっている。
関連サイト:
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律 -e-Gov
関連会社等報告書
読み方:かんれんがいしゃとうほうこくしょ
衆議院議員や参議院議員が、会社から報酬を得ている場合に、その内容を「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」(資産公開法)に基づいて提出する書類。
関連会社等報告書は、会社や各種法人、法人でない社団・財団の役員や顧問などの職に就き、報酬を得ている場合に提出しなければならない。提出内容は、その会社での職名や名所、住所などで、提出先は、その国会議員の属する議院の議長となっている。
資産公開法では、関連会社等報告書の他に、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書などの報告書の提出も義務付けられている。これらの報告書は、7年間保管され、衆議院議員会館や参議院議員会館で閲覧できるようになっている。
関連サイト:
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律 -e-Gov
衆議院議員や参議院議員が、会社から報酬を得ている場合に、その内容を「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」(資産公開法)に基づいて提出する書類。
関連会社等報告書は、会社や各種法人、法人でない社団・財団の役員や顧問などの職に就き、報酬を得ている場合に提出しなければならない。提出内容は、その会社での職名や名所、住所などで、提出先は、その国会議員の属する議院の議長となっている。
資産公開法では、関連会社等報告書の他に、資産等報告書、資産等補充報告書、所得等報告書などの報告書の提出も義務付けられている。これらの報告書は、7年間保管され、衆議院議員会館や参議院議員会館で閲覧できるようになっている。
関連サイト:
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律 -e-Gov
所得等報告書
読み方:しょとくとうほうこくしょ
衆議院議員や参議院議員が、所得金額や課税価格を「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」(資産公開法)に基づいて提出する書類。
所得等報告書では、所得税法で規定されている総所得金額や山林所得金額、贈与税の課税価格などを提出しなければならない。提出先は、その国会議員の属する議院の議長となっている。
資産公開法では、所得等報告書の他に、資産等報告書、資産等補充報告書、関連会社等報告書などの報告書の提出も義務付けられている。これらの報告書は、7年間保管され、衆議院議員会館や参議院議員会館で閲覧できるようになっている。
関連サイト:
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律 -e-Gov
所得税法 -e-Gov
衆議院議員や参議院議員が、所得金額や課税価格を「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」(資産公開法)に基づいて提出する書類。
所得等報告書では、所得税法で規定されている総所得金額や山林所得金額、贈与税の課税価格などを提出しなければならない。提出先は、その国会議員の属する議院の議長となっている。
資産公開法では、所得等報告書の他に、資産等報告書、資産等補充報告書、関連会社等報告書などの報告書の提出も義務付けられている。これらの報告書は、7年間保管され、衆議院議員会館や参議院議員会館で閲覧できるようになっている。
関連サイト:
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律 -e-Gov
所得税法 -e-Gov
資産等補充報告書
読み方:しさんとうほじゅうほうこくしょ
衆議院議員や参議院議員が提出する資産等報告書等において、新たに有することとなった資産があった場合に提出する書類。「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」(資産公開法)に基づき、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。
資産等補充報告書では、例えば預金総額が変わった場合にはその金額を記載する。また、資産等報告書等に記載した内容と変わらない項目については「変更なし」などと記載することが多い。
資産公開法では、資産等補充報告書の他に、資産等報告書、所得等報告書、関連会社等報告書などの報告書の提出も義務付けられている。これらの報告書は、7年間保管され、衆議院議員会館や参議院議員会館で閲覧できるようになっている。
関連サイト:
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律 -e-Gov
衆議院議員や参議院議員が提出する資産等報告書等において、新たに有することとなった資産があった場合に提出する書類。「政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律」(資産公開法)に基づき、その国会議員の属する議院の議長に提出しなければならない。
資産等補充報告書では、例えば預金総額が変わった場合にはその金額を記載する。また、資産等報告書等に記載した内容と変わらない項目については「変更なし」などと記載することが多い。
資産公開法では、資産等補充報告書の他に、資産等報告書、所得等報告書、関連会社等報告書などの報告書の提出も義務付けられている。これらの報告書は、7年間保管され、衆議院議員会館や参議院議員会館で閲覧できるようになっている。
関連サイト:
政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律 -e-Gov