新語時事用語辞典とは?

2015年12月14日月曜日

準寝たきり

読み方:じゅんねたきり

家の中では自立して生活できるが、家の外では介助が必要な状態の人のこと。

準寝たきりは、寝たきり度の程度を表したもので、介護保険制度における要介護認定の判断基準の1つである。

準寝たきりは、日中はベッド上で生活することはないが、外出する際には介助が必要な人、あるいは、日中もベッド上で生活し外出する機会がほとんどない人などが該当する。

ちなみに寝たきり度は、軽度の順にJ、A、B、Cのようにランク付けされており、準寝たきりはランクAに該当する。

寝たきり度

読み方:ねたきりど

高齢者の日常生活自立度のこと。介護保険制度における要介護認定を判断する際に用いられる。

寝たきり度は、軽度の順にJ、A、B、Cのランクに分かれている。ランクJは、何らかの障害はあるものの、日常生活においては自立できる状態にある場合である。ランクAは、「準ねたきり」といい、家の中では自立できるが、外出の際には介助が必要な場合である。そして、ランクBとランクCは「寝たきり」のことで、何らかの介助を要し、1日中、あるいは、ほとんどの時間をベッド上で生活する状態にある場合である。

老人性認知症疾患療養病棟

読み方:ろうじんせいにんちしょうしっかんりょうようびょうとう

認知症で要介護の認定を受けている人が、介護の世話や機能訓練などを受けるために入院する施設のこと。介護療養型医療施設の1つ。

老人性認知症疾患療養病棟は、認知症による妄想や幻覚、徘徊など家庭における介護が困難で、精神科による治療が必要であると判断された人が入院する。

老人性認知症疾患療養病棟には精神科医や看護師をはじめ、作業療法士、精神保健福祉士、介護支援専門員などが置かれ、患者が日常生活できるような訓練などを実施し認知症の進行防止が図られる。

捜査諸雑費

読み方:そうさしょざっぴ

犯罪の捜査などに従事する捜査員が、日常行う捜査活動において発生する少額の経費のこと。

捜査諸雑費の対象となるのは、交通費や飲食費、通信費などの情報を収集するための聞き込みや張り込み、追尾などの際に発生するお金である。捜査諸雑費は警察署ごとに年間の予算が決められている。また、捜査に支障が生じないように、捜査員にはあらかじめ捜査諸雑費に充当する現金が支給される。

捜査諸雑費は捜査費の1つで、この他には一般捜査費が挙げられる。

一般捜査費

読み方:いっぱんそうさひ

捜査の協力者や情報提供者に支払われる捜査費のこと。

一般捜査費の対象となるのは、協力者への謝礼金や商品などが挙げられる。特に捜査においては匿名による情報提供もあるため、領収書がない場合でも一般捜査費として認められるが、所長による決裁を要する。

一般捜査費は捜査費の1つで、この他には捜査諸雑費が挙げられる。