新語時事用語辞典とは?

2016年1月13日水曜日

利差配当

読み方:りさはいとう

保険会社の資金運用によって生じた利益が、当初に予想していた運用利率よりも上回った場合に支払われる配当金のこと。

利差配当は、一部の保険商品に適用されているもので、「5年ごと利差配当型」などのような商品名が付けられている。これは、5年ごとに剰余を集計して配当金が分配される商品である。剰余が発生しなかった場合には配当金は支払われない。

保険会社の予想と結果が異なる場合に生じる配当には、利差配当の他に、費差配当や死差配当などが挙げられる。

費差配当

読み方:ひさはいとう

保険会社の保険事業における経費が、当初に予想していた経費よりも下回った場合に支払われる配当金のこと。

保険料には、経費があらかじめ組み込まれており、保険会社の経費削減努力などにより少ない経費で済んだ場合、その差額が費差配当として支払われる。予想していた経費と同額、あるいは上回った場合には配当金は支払われない。

保険会社の予想と結果が異なる場合に生じる配当には、費差配当の他に、利差配当や死差配当などが挙げられる。

死差配当

読み方:しさはいとう

死亡率が、保険会社の算出した予定死亡率よりも低かった場合に支払われる配当金のこと。

保険会社は、保険商品を販売する際に予定死亡率を算出した上で保険料を設定する。実際の死亡率が予定死亡率を下回った場合、剰余金が発生する。この剰余金の配当を死差配当という。なお、実際の死亡率が予定死亡率を上回った場合には配当金は支払われない。

保険会社の予想と結果が異なる場合に生じる配当には、死差配当の他に、利差配当や費差配当などが挙げられる。

高度障害保険金

読み方:こうどしょうがいほけんきん

高度の障害状態になった場合に支払われる保険金のこと。

高度障害保険金は、死亡保険金と同額の保険金を受け取ることができ、支払いが完了すると保険契約が消滅する。

高度障害保険金の支払い認定の基準となる高度の障害状態には、両眼の視力を全く永久に失ったものや、言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの、中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの、両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの、両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったものなどが挙げられる。

特定疾病保険金

読み方:とくていしっぺいほけんきん

保険期間中に、がんや急性心筋梗塞、脳卒中などを発病した際に支払われる保険金のこと。

特定疾病保険金は、がんの場合は保険期間中に初めてがんとして診断された時に支払われる。また、急性心筋梗塞は、発病後60日以上にわたって労働の制限が必要とされる場合、脳卒中は、発病後60日以上にわたって言語障害や麻痺などの後遺症が出た場合に支払われる。なお、特定疾病保険金は保険会社によって異なることが多い。