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2011年3月8日火曜日
就学援助制度
読み方:しゅうがくえんじょせいど
市区町村などの自治体が、経済的理由により就学が困難と認められる児童や生徒の保護者に対して援助をすること。学校教育法により規定されている。
就学援助制度の対象となる品目には、学用品費や学校給食費、医療費、通学費、修学旅行費などが挙げられる。
関連サイト:
学校教育法
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