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2011年7月11日月曜日
電子計算機損壊等業務妨害
読み方:でんしけいさんきそんかいとうぎょうむぼうがい
コンピュータなどを利用して、相手の業務遂行を妨げる(業務妨害)行為。
電子計算機損壊等業務妨害は、刑法233条および234条の「信用毀損罪・業務妨害罪」の一部で、コンピュータや電磁的記録を利用し、またはそれらの機器の機能を損なうことで、業務を妨げる行為を罰するものである。違反者には5年以下の懲役、または100万円以下の罰金が課せられる。
関連サイト:
基礎知識 刑法
- 総務省 国民のための情報セキュリティサイト
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