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2013年3月1日金曜日
占有離脱物横領罪
読み方:せんゆうりだつぶつおうりょうざい
もともと他人が占有していたもので、遺失などの理由によりその者の占有を離れたものを、横取りして自分のものとすることに対する罪。
遺失物の横領に対する罪は特に「遺失物等横領罪」ということが多い。
占有離脱物横領罪は刑法第254条を根拠としている。犯した者には1年以下の懲役、または10万円以下の罰金(または科料)が科せられる。
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