2011年2月23日水曜日

衆議院の優越規定

読み方:しゅうぎいんのゆうえつきてい

国会での議決において、衆議院が参議院よりも優越することを定めたもの。日本国憲法で規定されている。主に、法案や予算、条約の締結、内閣総理大臣の指名、内閣不信任などについて衆議院の優越規定が適用されている。

法案に関する衆議院の優越規定としては、日本国憲法第59条2項において、『衆議院で可決し、参議院でこれと異なった議決をした法律案は、衆議院で出席議員の3分の2以上の多数で再び可決したときは、法律となる。』としている。つまり、法案が参議院で否決されても衆議院の再可決により法案は成立する。

また、同条4項では、『参議院が、衆議院の可決した法律案を受け取った後、国会休会中の期間を除いて60日以内に、議決しないときは、衆議院は、参議院がその法律案を否決したものとみなすことができる。』としている。いわゆる『みなし否決』の場合であり、衆議院の再可決により法案は成立する。

予算や条約の締結、内閣総理大臣の指名に関する衆議院の優越規定についても、『参議院で衆議院と異なった議決をして、参議院が議決しなかった場合には、衆議院の議決を国会の議決とする。』としている。

内閣不信任については、衆議院で議決するものとしている(参議院では議決できない)。

関連サイト:
日本国憲法