2016年2月3日水曜日

全部他人物売買

読み方:ぜんぶたにんぶつばいばい

不動産の売買において、その全部が売主のものではなく、他人のものであった時の売買契約のこと。

全部他人物売買において売主から買主へ移転できない場合は、買主は売主に対して契約解除ができる。また、善意の買主の場合には損害賠償請求もできる。なお代金減額請求はできない。一方、悪意の買主の場合には、損害賠償請求や代金減額請求はできない。全部他人物売買においては除斥期間は設けられていない。

ちなみに、一部が他人のものであった時の売買契約を一部他人物売買という。