2016年2月3日水曜日

一部他人物売買

読み方:いちぶたにんぶつばいばい

不動産の売買において、その一部が売主のものではなく、他人のものであった時の売買契約のこと。

一部他人物売買において売主から買主へ移転できない場合は、買主は売主に対して代金減額請求ができる。また、善意の買主の場合には契約解除や損害賠償請求などもできる。ただし、除斥期間が設けられており、その事実を知ってから1年となっている。

一方、悪意の買主の場合には、契約解除や損害賠償請求はできない。代金減額請求の除斥期間は、契約後1年となっている。

ちなみに、全部が他人のものであった時の売買契約を全部他人物売買という。