2011年2月2日水曜日

公用文書等毀棄罪

読み方:こうようぶんしょとうききざい

官公庁などの公務所において、使用目的で保管されている文書を毀棄することにより成立する犯罪。

公用文書等毀棄罪は、刑法258条により、『公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。』と規定されている。

毀棄は、破り捨てるなどして原形をとどめない行為が一般的とされるが、公正証書などに貼られている収入印紙をはがす行為や、文書を隠匿する行為なども過去の判例では毀棄とみなしている。

なお、文書を毀棄することにより成立する犯罪には、公用文書等毀棄罪の他に私用文書等毀棄罪が挙げられる。

関連サイト:
刑法