2011年2月2日水曜日

器物損壊等罪

読み方:きぶつそんかいとうざい
別名:器物損壊罪

他人の所有物を損壊させることにより成立する犯罪。

器物損壊等罪は、刑法261条により、『他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。』と規定されている。

器物損壊等罪が成立する要件は故意に損壊することであり、過失による損壊には適用されない。過去の判例においては、動物を傷害した者やイカタコウィルスと呼ばれるコンピュータウィルスを作成した者にも器物損壊等罪が適用されている。

なお、公用文書や私用文書の毀棄、建造物の損壊などは器物損壊等罪には該当せず、それぞれ公用文書等毀棄罪、私用文書等毀棄罪、建造物等損壊罪などに問われる。

関連サイト:
刑法