2011年2月2日水曜日

私用文書等毀棄罪

読み方:しようぶんしょとうききざい

いわゆる公用文書以外の文書を毀棄することにより成立する犯罪。一般的には手形や小切手などが私用文書に該当する。また、過去の判例では有価証券も私用文書とみなされている。

私用文書等毀棄罪は、刑法259条により、『権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の懲役に処する。』と規定されている。

毀棄は、破り捨てるなどして原形をとどめない行為が一般的とされるが、文書を隠匿する行為なども過去の判例では毀棄とみなしている。

なお、文書を毀棄することにより成立する犯罪には、私用文書等毀棄罪の他に公用文書等毀棄罪が挙げられる。

関連サイト:
刑法