2011年2月1日火曜日

起訴相当

読み方:きそそうとう

検察審査会の審査において、被疑者について起訴に当たると判断すること。

起訴処分に対して、検察審査会の審査員の3分の2以上が相当と認める時は起訴相当となる。不起訴処分に対して、検察審査会の審査員の過半数が不当と認める時は不起訴不当、過半数が相当と認める時は不起訴相当となる。

検察審査会での審査においては、起訴相当、不起訴相当、不起訴不当のそれぞれの判断がなされる。起訴相当の場合には、その後、検察官による起訴、あるいは、不起訴処分が行われる。