2012年5月18日金曜日

懸賞による景品類の提供に関する事項の制限

読み方:けんしょうによるけいひんるいのていきょうにかんするじこうのせいげん


景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)に基づき1977年に公布された公正取引委員会告示。1981年および1996年に改正されている。

懸賞による景品類の提供に関する事項の制限は、景品表示法の第三条の「景品類の制限及び禁止」に基づいている。くじなどの偶然性を利用した景品提供の方法などを「懸賞」と定義し、懸賞による景品提供の限度額や方式などについて規定している。

懸賞による景品類の提供に関する事項の制限は、限度額などについてはいくつかの例外事項が設けられているが、それにも関わらず、複数の絵柄や符合のうち特定の組み合わせを提示させる方式による懸賞はしてはならないと規定されている。この方式は「カード合わせ」と通称されている。

2012年5月に問題視され議論を呼んだ、いわゆる「コンプガチャ問題」は、5月18日に消費者庁によって「カード合わせ」に該当するため違法であるとの見解が正式に示された。

関連サイト:
懸賞による景品類の提供に関する事項の制限