2012年5月18日金曜日

景品表示法違反

読み方:けいひんひょうじほういはん
別名:景表法違反

不当景品類及び不当表示防止法、通称「景品表示法」が禁じる事項に抵触すること。不当な景品の提供、消費者を騙す不当な表示、などの行為が主に該当する。

不当な表示により違法とされた例としては、2011年1月に取り沙汰された、いわゆる「おせち問題」などがある。これは、定価として表示された「2万円」の価格で販売した実績がなかったにもかかわらず、2万円の50パーセントOFFと謳って割安な印象を与えていたことから、不当な二重価格表示であると指摘されていた。


2012年5月には、ソーシャルゲームなどで導入されているコンプガチャなどの課金方式の違法性が問われ、いわゆる「コンプガチャ問題」として取り沙汰されていたが、5月18日に消費者庁により景品表示法違反に当たることが公式に表明された。これは景品表示法に基づき規定されている公正取引委員会告示(懸賞による景品類の提供に関する事項の制限)の、いわゆる「カード合わせ」に該当するものであるという。

関連サイト:
不当景品類及び不当表示防止法 - e-Gov
懸賞による景品類の提供に関する事項の制限