2010年12月22日水曜日

野積倉庫

読み方:のづみそうこ

鉄材やセメント製品、自動車、れんがなどの物品を保管することを目的とした倉庫。普通倉庫の1つ。

野積倉庫の要件として、倉庫の周囲が塀、柵などで防護されていること、照明装置が設けられていること、屋上の場合には床の強度が基準に適合しているとともに、保管する物品が屋上から落下することを防ぐ措置が講じられていることなどが挙げられる。

なお、普通倉庫には、一類倉庫、二類倉庫、三類倉庫、野積倉庫、貯蔵槽倉庫、危険品倉庫、トランクルームがある。

関連サイト:
倉庫業法 – 法令データ提供システム(総務省)
倉庫業法施行規則 – 法令データ提供システム(総務省)