読み方:じょせきこじんじこうしょうめい
別名:除籍個人事項証明書
別名:除籍抄本
戸籍に登録されている人について、婚姻や死亡、転籍などにより除籍したことを証明するもの。本籍のある市区町村などの自治体により公証、発行される。
戸籍は、一組の夫婦、あるいは、一組の夫婦と子を単位として構成されており、除籍個人事項証明では、戸籍に登録されている一部の人について証明している。なお、全員について証明したものを除籍全部事項証明、あるいは、除籍謄本という。
ちなみに、コンピュータで管理しているものを除籍個人事項証明、紙ベースで管理しているものを除籍抄本という。
関連サイト:
戸籍法